厚木市職員自主研究グループ助成交付金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、職員の自己啓発意欲を喚起し、自主的かつ自発的な能力開発を助長することによって職員の資質の向上を図り、もって効果的かつ効率的な行政運営に資することを目的に、自主的に結成したグループにより研究を実施したグループ(以下「研究グループ」という。)に対し、予算の範囲内で自主研究グループ助成交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

対象

第2条

 交付金の交付の対象は、次に掲げる事項について研修し、又は研究するための研究グループとする。

  1. 市の行政運営の効率化に関する事項
  2. 事務事業に関する専門的事項
  3. その他市行政の推進に資する事項

研究グループの構成

第3条

 研究グループは、市職員5人以上で構成するものとし、原則としてその構成員の全員が同一の職場でないものとする。

交付金の額等

第4条

 交付金の額及び使途の範囲は、研修又は研究活動に必要な次に掲げる経費とし、1研究グループ当たりの交付金は、年額50,000円以内とする。

  1. 図書、資料等(備品を除く。)の購入費
  2. 交通費 (算出方法は、公務で旅行する場合に準ずる。)
  3. 会場借上料
  4. 指導助言者(市職員は除く。)に対する謝礼
    • ア 国又は地方公共団体の職員 7,000円/時間
    • イ 大学又は短大の教授、助教授又は講師 10,000円/時間
    • ウ 民間会社又は各種団体の職員 10,000円/時間
  5. その他研修又は研究に必要な経費 (資格取得等個人に属する経費を除く。)

申請

第5条

 交付金の交付を受けようとする研究グループの代表者は、学習テーマ、活動内容、研究グループの構成員の氏名等を記載した自主研究グループ助成交付金交付申請書(第1号様式)を毎年度6月末までに、市長に提出しなければならない。

研究活動期間等

第6条

 自主研究グループの研究活動期間は、原則として当該年度内とし、その活動は勤務時間外に行うものとする。

報告書等の提出

第7条

 交付金の交付を受けようとする研究グループの代表者は、研究活動終了後、当該年度内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

  1. 自主研究グループ実績報告書(第2号様式)
  2. 領収書等金額の確認ができるもの(視察については、交通費に関する領収書等(発行がない場合は、その内容が確認できる資料)及び視察先の報告書)

交付の決定等

第8条

 前条の報告があったときは、市長は、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定した上、その結果を自主研究グループ助成交付金決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

成果の活用

第9条

 市長は、報告を受けた研究成果が市政に反映されるように努めるものとする。

交付金の返還

第10条

 交付金の交付を受けた研究グループが、提出書類に虚偽の記載をしたとき、又は交付金の申請に関し不正な行為があったときは、市長は、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させるものとする。

附則

 この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

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