厚木市職員の定年前再任用等に関する事務取扱要綱
目的
第1条
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、厚木市職員の定年等に関する条例(昭和58年厚木市条例第26号。以下「条例」という。)及び厚木市職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年厚木市規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき、厚木市が定年前再任用又は暫定再任用(以下「定年前再任用等」という。)する職員の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
定年前再任用等の対象とする者は、条例第11条又は条例附則第3条若しくは第4条に規定する者とする。
勤務条件等の決定
第3条
定年前再任用等する職員(以下「定年前再任用等職員」という。)の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
勤務の開始日
第4条
定年前再任用等の勤務の開始日は、定年前再任用等職員の選考を行った日以後における最初の4月1日とする。ただし、職務遂行上の必要がある場合又は定年前再任用等職員に特別の事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 定年前再任用等職員の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。ただし、特別の事由があると市長が認めた場合であって、条例附則第3条に規定する暫定再任用職員は、この限りでない。
給料等
第5条
定年前再任用等職員の職務の級は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める級に格付するものとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれにより難いと市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 行政職給料表(1)又は消防職給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級が8級である者 3級
(2) 行政職給料表(1)又は消防職給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級が6級又は7級である者 2級
(3) 行政職給料表(1)又は消防職給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級が5級以下である者 1級
(4) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員 2級
2 定年前再任用等職員の職務の級の格付は、60歳に達した日以後における最初の3月31日までの職務の級で行うものとする。ただし、暫定再任用職員は、退職時の職務の級で格付するものとする。
3 定年前再任用等職員の給与については、前2項に定めるもののほか、厚木市職員の給与に関する条例(昭和32年厚木市条例第21号)の定めるところによる。
4 定年前再任用等職員の旅費については、厚木市職員の旅費に関する条例(昭和30年厚木市条例第20号)の定めるところによる。
5 定年前再任用等職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
休暇
第6条
定年前再任用等職員の休暇については、一般職の職員の例による。ただし、年次休暇及び特別休暇(職員の親族が死亡した場合に取得する休暇に限る。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
服務
第7条
定年前再任用等職員の服務については、一般職の職員の例による。
制度の周知
第8条
人事主管課長は、定年前再任用等に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、定年前再任用等の手続等を周知するよう努めるものとする。
委員会の設置等
第9条
定年前再任用等職員の任用事務を適正に行うため、厚木市職員定年前再任用等選考委員会(以下「定年前再任用等選考委員会」という。)を設置する。
2 定年前再任用等選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 総務部を担任する副市長
(2) 委員 他の副市長、教育長、人事主管部長、消防長及び教育総務部長
3 定年前再任用等選考委員会の庶務は、人事主管課において行う。
申込手続
第10条
定年前再任用等を希望する者は、人事主管部長に対し、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により定年前再任用等の申込みを行うものとする。
選考等の手続
第11条
定年前再任用等を任用しようとするときは、定年前再任用等選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、規則第5条に規定する情報、健康状態等を総合的に勘案して行うものとする。
3 人事主管部長は、定年前再任用等選考委員会における選考の結果に基づき、合格者(以下「定年前再任用等内定者」という。)を決定し、定年前再任用等内定者に対しては定年前再任用等内定通知書を、不合格者に対しては定年前再任用等選考結果通知書を、それぞれ通知するものとする。
内定後の手続
第12条
定年前再任用等内定者は、人事主管課長に対し、書面又は電磁的記録により希望する勤務日数を報告するものとする。
2 任期を更新する暫定再任用職員は、書面又は電磁的記録により同意するものとする。
内定の取消し
第13条
人事主管部長は、定年前再任用等内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用等内定者として不適当と認められるような行為があった場合
(2) 心身の故障のため、定年前再任用等としての職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) その他定年前再任用等することが困難な場合
辞退の手続
第14条
定年前再任用等内定者は、定年前再任用等を辞退する場合には、人事主管部長に定年前再任用等辞退届を提出するものとする。
退職の手続
第15条
定年前再任用等の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用等職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。
任用の方法
第16条
定年前再任用等職員の任用に当たっては、人事発令通知書を交付するものとする。ただし、暫定再任用職員の任期の更新を行う場合は、この限りでない。
人事評価
第17条
定年前再任用等職員の人事評価は、厚木市職員人事評価実施要綱(平成15年4月1日施行)第7条第1号に規定する年間評価を行うものとする。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 厚木市職員再任用事務取扱要綱は、廃止する。
別表第1(第6条関係)
1週間の勤務日数 |
5日 |
4日 |
3日 |
2日 |
年次休暇日数 |
20日 |
16日 |
12日 |
8日 |
別表第2(第6条関係)
死亡した者 |
フルタイム |
短時間 |
|
配偶者 |
10日 |
5日 |
|
血族 |
父母 |
7日 |
4日 |
子 |
5日 |
3日 |
|
祖父母、兄弟姉妹、孫、伯叔父母 |
3日 |
2日 |
|
姻族 |
配偶者の父母、父母の配偶者 |
5日 |
3日 |
配偶者の子、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の伯叔父母、子の配偶者、祖父母の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、伯叔父母の配偶者 |
3日 |
2日 |
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更新日:2023年06月08日
公開日:2021年04月01日