厚木市職員一級建築士資格取得助成金交付要綱

更新日:2025年04月14日

公開日:2025年04月14日

趣旨

第1条

この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4条に規定する建築主事に任用されるために必要な建築基準適合判定資格を有する者を安定的に確保することを目的として、法第5条第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定を受けるために必要となる一級建築士の資格を取得した者に対し、予算の範囲内で厚木市職員一級建築士資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

助成対象者

第2条

助成金の交付を受けることができる者は、厚木市職員定数条例(昭和30年厚木市条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 一級建築士試験(建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第2項に規定する国土交通大臣の行う一級建築士試験をいう。以下同じ。)に合格し、一級建築士の免許証明書を交付された者

(2) 建築基準適合判定資格を取得しようとする意欲のある者又は取得した者

(3) 一級建築士試験を受験した日の属する年度の4月1日における年齢が50歳未満かつ一級建築士試験を受験した日において条例第2条に規定する職員である者

助成対象経費

第3条

助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一級建築士試験に係る受験手数料

(2) 一級建築士の登録に必要な登録手数料及び登録免許税

助成金の額

第4条

助成金の額は、助成対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

助成金の申請

第5条

助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市職員一級建築士資格取得助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、一級建築士の免許証明書が交付された日から1年経過する日の属する年度における3月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 同意書

(2) 第3条第1号に規定する助成対象経費に係る助成金の申請をする申請者にあっては、次に掲げる書類
ア 一級建築士試験の合格通知書
イ 一級建築士試験に係る受験手数料の支払額が分かる書類

(3) 第3条第2号に規定する助成対象経費に係る助成金の申請をする申請者にあっては、一級建築士の登録に必要な登録手数料及び登録免許税の支払額が分かる書類

2 助成金は、第3条各号に掲げる助成対象経費について、同一の職員に対し、それぞれ1回に限り交付することができるものとする。

3 申請者は、第1項第1号に規定する同意書について、同項の規定により申請をする前に、その内容について所属長の承認を得なければならない。

申請の取下げ

第6条

申請者は、前条第1項の規定による申請を取り下げるときは、速やかに厚木市職員一級建築士資格取得助成金取下書を市長に提出しなければならない。

助成金の交付決定

第7条

市長は、第5条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、厚木市職員一級建築士資格取得助成金交付決定・却下通知書により申請者に通知するものとする。

助成金の交付

第8条

前条の規定により助成金の交付決定を受けた者が、助成金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

交付決定の取消し等

第9条

市長は、偽りその他不正な手段等により助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを決定したときは、厚木市職員一級建築士資格取得助成金交付決定取消通知書により通知しなければならない。

 交付金の交付を受けた研究グループが、提出書類に虚偽の記載をしたとき、又は交付金の申請に関し不正な行為があったときは、市長は、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させるものとする。

附則

この要綱は、令和7年4月14日から施行する。

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