厚木市職員の懲戒処分に関する指針
第1 目的
この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に付すべきものと判断した事案について、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。
第2 考慮事項
任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。個別の事案の内容により、標準例に掲げる量定以外となることもあり得るものとする。
なお、標準例にない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。
- 公務に係る非違行為の有無
- 非違行為の動機、態様及び結果
- 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い
- 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係
- 他の職員及び社会に与える影響
- 過去における非違行為の有無
- 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度
第3 処分の加重
任命権者は、職員が行った一連の行為が、複数の非違行為に該当する場合は、標準例で規定する最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができるものとする。
また、懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができるものとする。
- 職員が行った行為の態様等が極めて悪質である場合
- 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度が特に高い場合
- 虚偽の報告をするなど、隠ぺい工作等をした場合
- 職員が過去に懲戒処分を受けたことがある場合
- 職員が特定個人情報に関して不正な取扱いをした場合
第4 処分の軽減
任命権者は、懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も軽い懲戒処分よりも軽い処分を行うことができるか又は処分を行わないことができるものとする。
なお、処分を軽減する場合においては、標準例で規定する最も軽い懲戒処分が停職の場合は減給、減給の場合は戒告、戒告の場合は文書訓告を原則とする。
- 職員の日頃の勤務態度が極めて良好である場合
- 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出た場合
- 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情がある場合
第5 所属長の責務
所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なく人事主管課長に報告書を提出するものとする。
第6 指揮監督する者の責任
職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。
- 所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合
- 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合
第7 関係職員の懲戒処分
職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。
- 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合
- 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った 場合
附則
この指針は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この指針は、平成17年6月1日から施行する。
附則
この指針は、平成18年10月10日から施行する。
附則
この指針は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この指針は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この指針は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この指針は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この指針は、令和2年4月1日から施行する。
別表
非違行為の種類 |
非違行為の具体的内容 |
懲戒処分の種類 |
---|---|---|
欠勤 |
正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 |
減給又は戒告 |
欠勤 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 |
停職又は減給 |
欠勤 |
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 |
免職又は停職 |
遅刻・早退 |
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 |
減給又は戒告 |
休暇の虚偽申請 |
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 |
減給又は戒告 |
勤務態度不良 |
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、又は職務の遂行に当たって上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた場合 |
減給又は戒告 |
職場内秩序びん乱 |
上司その他職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 |
停職又は減給 |
職場内秩序びん乱 |
上司その他職員に対する暴言等により職場の秩序を乱した場合 |
減給又は戒告 |
利用者等に対する傷害 |
暴行により施設利用者等の身体を傷害した場合 |
免職又は停職 |
虚偽報告 |
事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 |
減給又は戒告 |
虚偽報告 |
事実をねつ造して虚偽の報告を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 |
免職又は停職 |
営利企業等従事 |
任命権者の許可なく営利企業等に従事した場合 |
停職、減給又は戒告 |
違法な職員団体活動 |
地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は本市の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 |
減給又は戒告 |
違法な職員団体活動 |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 |
免職又は停職 |
秘密漏えい |
職務上知ることのできた秘密を漏らした場合 |
減給又は戒告 |
秘密漏えい |
職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 |
免職又は停職 |
個人情報の流出等 |
職務上収集した個人情報を、過失により流出させ、又は紛失し、公務の運営に支障を生じさせた場合 |
停職又は減給 |
個人情報の流出等 |
職務上収集した個人情報を、故意又は重大な過失により流出させ、又は紛失し、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 |
免職又は停職 |
個人情報の目的外使用 |
職務上知り得た個人情報を当該業務以外の目的で使用し、又は職権を濫用して個人情報を当該業務以外の目的で収集した場合 |
免職、停職又は減給 |
私印偽造及び不正使用等 |
行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した場合又は他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した場合 |
免職又は停職 |
公文書の不適正な取扱い |
公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 |
免職又は停職 |
公文書の不適正な取扱い |
決裁文書を改ざんした場合 |
免職又は停職 |
公文書の不適正な取扱い |
公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 |
停職、減給又は戒告 |
汚職 |
職権乱用、収賄の罪を犯した場合 |
免職 |
汚職 |
職務に関して関係業者及び関係団体との虚礼・贈答の授受を行い、又は接待・会食等の供応を受けた場合 |
免職、停職又は減給 |
違法な政治的行為 |
地方公務員法第36条第1項の規定に違反して政党の結成に関与等した場合 |
免職又は停職 |
違法な政治的行為 |
地方公務員法第36条第2項の規定に違反して特定の政治的目的をもって勧誘活動、文書の配布・掲示等の政治的行為を行った場合 |
停職、減給又は戒告 |
違法な政治的行為 |
地方公務員法第36条第3項の規定に違反して同条第1項及び第2項に規定する政治的行為を行うことを他の職員に求め、そそのかし、若しくはあおるなどし、又は政治的行為の有無に対して職員の地位に関する利益若しくは不利益を他の職員に与えるなどした場合 |
免職、停職又は減給 |
違法な政治的行為 |
公職選挙法第136条の規定に違反して政治運動に関与し、又は公職選挙法第136条の2及び政治資金規正法第22条の9の規定に違反して政治運動若しくは政治活動に関する寄附等に公務員の地位を利用して関与した場合 |
免職又は停職 |
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) |
暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 |
免職又は停職 |
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 |
停職又は減給 |
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) |
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 |
免職又は停職 |
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 |
減給又は戒告 |
パワー・ハラスメント(職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動) |
相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 |
停職、減給又は戒告 |
パワー・ハラスメント(職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動) |
指導、注意等を受けたにもかかわらず、行為を繰り返した場合 |
停職又は減給 |
パワー・ハラスメント(職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動) |
相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 |
免職、停職又は減給 |
内部通報者等に対する不当な言動 |
内部通報したこと、又は内部通報に関する調査に協力したことを理由に、いやがらせなどの行為をした場合 |
減給又は戒告 |
不当要求 |
不当要求行為を拒否しなかったことにより、市に損害を与え、又は公務の運営に支障を生じさせた場合 |
停職、減給又は戒告 |
非違行為の種類 |
非違行為の具体的内容 |
懲戒処分の種類 |
---|---|---|
横領 |
公金又は公物を横領した場合 |
免職 |
窃取 |
公金又は公物を窃取した場合 |
免職 |
詐取 |
人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 |
免職 |
紛失 |
公金又は公有物を紛失した場合 |
減給又は戒告 |
盗難 |
重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 |
減給又は戒告 |
公有物損壊 |
故意又は重大な過失により職場において公有物を損壊した場合 |
減給又は戒告 |
出火・爆発 |
過失により職場において出火、爆発を引き起こした場合 |
減給又は戒告 |
諸給与の違法支払・不適正受給 |
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 |
停職、減給又は戒告 |
公金公有物処理不適正 |
自己保管中の公金の流用等公金又は公有物の不適正な処理をした場合 |
減給又は戒告 |
不正な契約事務 |
故意に法令に違反して売買、賃借、請負その他の契約を不正に締結した場合 |
停職、減給又は戒告 |
非違行為の種類 |
非違行為の具体的内容 |
懲戒処分の種類 |
---|---|---|
放火 |
放火をした場合 |
免職 |
殺人 |
人を殺した場合 |
免職 |
傷害 |
人の身体を傷害した場合 |
免職、停職又は減給 |
暴行・けんか |
暴行を加え、又はけんかをした場合において、人を傷害するに至らなかった場合 |
停職、減給又は戒告 |
器物破損 |
故意に他人の物を損壊した場合 |
減給又は戒告 |
横領 |
自己の占有する他人の物を横領した場合 |
免職又は停職 |
横領 |
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 |
減給又は戒告 |
窃盗 |
他人の財物を窃取した場合 |
免職又は停職 |
強盗 |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 |
免職 |
詐欺・恐喝 |
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 |
免職又は停職 |
脅迫・強要 |
人を脅迫、又は人に強要した場合 |
免職、停職又は減給 |
賭博・ノミ行為 |
賭博・ノミ行為をした場合 |
停職、減給又は戒告 |
賭博・ノミ行為 |
賭場を開くなど胴元としての行為をした場合 |
免職 |
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 |
麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 |
免職 |
酩酊による粗野な言動等 |
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 |
減給又は戒告 |
わいせつ行為 |
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合 |
免職 |
わいせつ行為 |
法律・条例等に違反して盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った場合 |
免職、停職又は減給 |
淫行 |
18 歳未満の者に対して、法律・条例等に違反して淫行をした場合 |
免職又は停職 |
痴漢行為 |
公共の乗物等において痴漢行為をした場合 |
免職、停職又は減給 |
ストーカー行為 |
つきまとい等のストーカー行為をした場合 |
免職、停職又は減給 |
非違行為の種類 |
非違行為の具体的内容 |
懲戒処分の種類 |
---|---|---|
公務上の人身事故 |
飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)を伴う場合 |
免職 |
公務上の人身事故 |
死亡又は過失により重傷を負わせた場合 |
停職又は減給 |
公務上の人身事故 |
死亡又は過失により重傷を負わせ、かつ措置義務違反をした場合 |
免職 |
公務上の人身事故 |
過失により傷害を負わせた場合 |
減給又は戒告 |
公務上の人身事故 |
過失により傷害を負わせ、かつ措置義務違反をした場合 |
停職又は減給 |
公務上の物件事故 |
飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)を伴う場合 |
免職 |
公務上の物件事故 |
重過失により損害を与えた場合又は重大な損害を与えた場合 |
減給又は戒告 |
公務上の物件事故 |
重過失により損害を与えた場合又は重大な損害を与え、かつ措置義務違反をした場合 |
停職又は減給 |
公務上の物件事故 |
相当期間内(概ね2年以内)に交通事故を再発させ、相当な損害を与えた場合 |
戒告 |
私生活上の人身事故 |
飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)を伴う場合 |
免職 |
私生活上の人身事故 |
死亡又は重過失により重傷を負わせた場合 |
停職又は減給 |
私生活上の人身事故 |
死亡又は重過失により重傷を負わせ、かつ措置義務違反をした場合 |
免職 |
私生活上の人身事故 |
傷害を負わせ、かつ措置義務違反をした場合 |
停職又は減給 |
私生活上の物件事故 |
飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)を伴う場合 |
免職 |
私生活上の物件事故 |
重過失により重大な損害を与えた場合 |
減給又は戒告 |
私生活上の物件事故 |
重過失により重大な損害を与え、かつ措置義務違反をした場合 |
停職又は減給 |
交通法規違反 |
飲酒運転(酒酔い運転)をした場合 |
免職 |
交通法規違反 |
飲酒運転(酒気帯び運転)をした場合 |
免職又は停職 |
交通法規違反 |
飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)をしていることを知りながら同乗し、又は飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)となることを知りながら飲酒を勧めた場合 |
免職又は停職 |
交通法規違反 |
著しい速度超過等悪質な交通法規違反をした場合 |
停職、減給又は戒告 |
非違行為の種類 |
非違行為の具体的内容 |
懲戒処分の種類 |
---|---|---|
不正アクセス |
他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊、改ざん若しくは消去を行い、又は情報を漏洩させた場合 |
免職又は停職 |
不正アクセス |
他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して、不正にネットワークにアクセスした場合 |
停職又は減給 |
不正アクセス等のほう助 |
ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者に無断で当該利用権限者のパスワードを第三者に提供した場合 |
停職又は減給 |
不正利用 |
勤務時間中に私用メールを送り、又は職務に関連のないWEBを閲覧するなど、インターネット情報基盤を職務目的外に利用した場合 |
停職、減給又は戒告 |
ウイルス・不正プログラム等の利用 |
故意にウイルス、不正プログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合 |
免職又は停職 |
ウイルス・不正プログラム等の利用 |
故意にウイルス、不正プログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 |
停職又は減給 |
非違行為の種類 |
非違行為の具体的内容 |
懲戒処分の種類 |
---|---|---|
管理監督責任 |
所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 |
停職又は減給 |
管理監督責任 |
所属職員の懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合 |
減給又は戒告 |
関係職員の懲戒処分 |
非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合 |
停職、減給又は戒告 |
関係職員の懲戒処分 |
職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合 |
減給又は戒告 |
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日