給与差押等に係る差押可能額の計算について
給与も差押の対象財産であり、給与差押となった場合は、法定額計算によって差押金額が決まります。
- 法定額計算(国税徴収法に基づく金額を計算)
給与等の債権差押通知書を受け取った事業主の方は、次の計算表を利用して差押可能金額を計算してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 収納課 債権回収係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2029
ファックス番号:046-225-6993
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更新日:2024年12月02日
公開日:2024年11月18日