厚木市納税貯蓄組合連合会補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、納税啓発活動及び振替納税の推進を図るため、その事業を行う厚木市納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、補助金を交付することに関し、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助金交付の申請手続

第2条

 補助金の交付を受けようとする連合会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書

補助金交付の決定

第3条

 市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、予算の範囲内において補助金額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

補助金の他用途への使用禁止

第4条

 申請者は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途へ使用してはならない。

補助金の交付時期

第5条

 補助金は、補助金額の2分の1を7月に、残額を10月の2期に分けて交付するものとする。

事業実績の報告

第6条

 補助金の交付を受けた連合会の代表者は、市の会計年度が終了した日から30日以内に、事業実績報告書(第3号様式)に収支決算書を添えて、市長に報告するものとする。

補助金の返還

第7条

 市長は、申請者が事業計画書に掲げた事業を実施しなかったとき又は第4条に違反したときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金額の全部又は一部を返還させることができる。

附則

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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