厚木市納税貯蓄組合の設立等に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の設立、異動及び解散の届出その他必要な事項を定めるものとする。

組合の範囲

第2条

 組合は、市県民税(特別徴収される者を除く。)及び固定資産税の納税義務者並びに納税啓発等の協力者を有する10人以上の組合員をもって組織するものとする。

設立届等

第3条

 組合を設立したときは、組合の代表者(以下「代表者」という。)は、納税貯蓄組合設立届(第1号様式)に次の書類を添えて市長に届け出るものとする。

  1. 組合規約
  2. 組合員名簿
  3. 役員名簿

2 代表者は、役員又は組合員に異動が生じたときは、速やかに納税貯蓄組合異動届(第2号様式)により市長に届け出るものとする。
3 代表者は、組合を解散したときは、速やかに納税貯蓄組合解散届(第3号様式)により市長に届け出るものとする。

指導等

第4条

 市長は、必要と認めるときは、組合の運営等について指導し、又は助言するものとする。

附則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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