厚木市スポーツ広場等管理指導員設置規程

更新日:2025年04月17日

公開日:2021年04月01日

目的及び設置

第1条

厚木市スポーツ広場等(以下「スポーツ広場等」という。)の適正な管理及び運営について充実を図るため、厚木市スポーツ広場等管理指導員(以下「指導員」という。)を置く。

職務

第2条

指導員は、次に掲げる職務を行う。

  1. スポーツ広場等の利用促進に関すること。
  2. スポーツ広場等の管理及び運営についての指導助言に関すること。
  3. スポーツ広場等の附帯施設の管理に関すること。
  4. 1週につき1日、必要に応じた時間に巡視し、別表のスポーツ広場等管理月報に必要な事項を記入すること。
  5. その他スポーツ施設の維持管理に関すること。

定数

第3条

指導員の定数は、10人以内とする。

委嘱

第4条

指導員は、スポーツ広場等の管理及び運営に関し豊かな識見を有する者又は体育指導技術を有する者のうちから市長が施設ごとに委嘱する。

任期

第5条

指導員の任期は、2年とする。ただし、年度の中途において委嘱された指導員の任期は、その年度の末日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。

管理謝礼

第6条

市長は、管理謝礼として、月額13,500円を6か月分まとめて指導員に支払うものとする。

附則

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 厚木市スポーツ広場等管理指導員設置規程(平成7年11月1日施行)は廃止する。

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