厚木市スポーツ広場等管理指導員設置規程
目的及び設置
第1条
厚木市スポーツ広場等(以下「スポーツ広場等」という。)の適正な管理及び運営について充実を図るため、厚木市スポーツ広場等管理指導員(以下「指導員」という。)を置く。
職務
第2条
指導員は、次に掲げる職務を行う。
- スポーツ広場等の利用促進に関すること。
- スポーツ広場等の管理及び運営についての指導助言に関すること。
- スポーツ広場等の附帯施設の管理に関すること。
- 1週につき1日、必要に応じた時間に巡視し、別表のスポーツ広場等管理月報に必要な事項を記入すること。
- その他スポーツ施設の維持管理に関すること。
定数
第3条
指導員の定数は、10人以内とする。
委嘱
第4条
指導員は、スポーツ広場等の管理及び運営に関し豊かな識見を有する者又は体育指導技術を有する者のうちから教育委員会が施設ごとに委嘱する。
任期
第5条
指導員の任期は、2年とする。ただし、年度の中途において委嘱された指導員の任期は、その年度の末日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。
管理謝礼
第6条
教育委員会は、管理謝礼として、年額162,000円を2回に分けて指導員に支払うものとする。
附則
この要綱は、平成7年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2023年12月13日
公開日:2021年04月01日