厚木市競技団体選手強化事業交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、公益財団法人厚木市スポーツ協会及び厚木市レクリエーション協会加盟団体等(以下「競技団体等」という。)が、選手の競技力の強化を目的として実施する事業に対し、 厚木市競技団体選手強化事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
交付の対象
第2条
交付の対象となる事業は、競技団体等が選手を国又は県の大会等に派遣する際に実施する強化合宿又は強化練習会等とする。
交付金の額
第3条
交付金の額は、別表のとおりとする。
申請手続
第4条
交付金の交付を受けようとする競技団体等の代表者は、厚木市競技団体選手強化事業交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 大会要項等その他市長が必要と認めた書類
交付の決定
第5条
市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内において交付金の額を決定し厚木市競技団体選手強化事業交付金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
他用途への使用禁止
第6条
交付金の交付を受けた競技団体等は、当該交付金を当該事業のためにのみ使用し、他の用途へ使用してはならない。
事業実績の報告
第7条
交付金の交付を受けた競技団体等の代表者は、事業が終了した日から30日以内に、厚木市競技団体選手強化事業実績報告書に収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。
交付金の返還
第8条
市長は、交付金の交付を受けた競技団体等が、当該事業を実施しなかったときは、交付金交付の決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
大会規模 |
交付金額 |
---|---|
全国大会 |
5万円以内 |
関東大会 |
3万円以内 |
県大会 |
2万円以内 |
備考 強化合宿を実施する場合は、別途協議するものとする。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 スポーツ魅力創造課 スポーツ振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2531
ファックス番号:046-223-0044
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更新日:2021年07月20日
公開日:2021年04月01日