総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付要綱

更新日:2021年04月20日

公開日:2021年04月15日

趣旨

第1条

この要綱は、地域におけるスポーツ活動の拠点であり、地域住民の交流の場である総合型地域スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)の育成を図るため、厚木市総合型地域スポーツクラブ活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象者

第2条

補助金の交付対象者は、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付要綱(平成15114日施行。以下「センター要綱」という。)に基づく助成金に係る間接助成事業者として決定された団体等とする。

補助対象事業

第3条

補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、センター要綱に定める総合型地域スポーツクラブ活動助成対象事業のうち、次に掲げる事業とする。

1)総合型地域スポーツクラブ自立支援事業

2)総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業

補助対象経費及び補助金の額

第4条

補助金の交付の対象となる経費はセンター要綱で定める経費とし、補助金の額はセンター要綱に基づきセンターが交付決定した助成金の額とする。

補助対象期間

第5条

 補助対象期間は、毎年41日から翌年331日までとする。

交付申請

第6条

補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、厚木市総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付申請書(第1号様式)にセンターの定めるスポーツ振興くじ助成金募集の手引(以下「手引き」という。)に定める提出書類を添えて市長に申請しなければならない。

交付決定

第7条

市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

交付時期

第8条

補助金は、前条の規定による交付決定に基づき交付するものとする。

2 前項の規定により、補助金の交付を受けようとするものは、請求書を市長に提出しなければならない。

申請の取下げ

第9条

7条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、当該通知による補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受領した日から14日以内に、厚木市総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付申請取下げ書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

補助事業の遂行

第10条

補助事業者は、補助金の交付の決定の内容(次条に基づく承認をした場合は、その承認された内容。以下同じ。)及びこれに付された条件その他この要綱に基づく市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

計画の変更の承認

第11条

補助事業者は、補助事業の計画を変更しようとするときは、厚木市総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付変更承認申請書(第4号様式)に変更の内容及び理由を記載した書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、厚木市総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付変更承認通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助事業の計画の承認をする場合において、市長は、必要に応じ、変更承認申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。

補助事業の中止又は廃止

第12条

補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、厚木市総合型地域スポーツクラブ活動補助金事業中止(廃止)承認申請書(第6号様式)に中止し、又は廃止しようとする理由を記載した書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

補助事業遅延の報告等

第13条

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

状況報告及び調査

第14条

市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行及び収支等の状況について報告を求め、又はその状況を調査することができる。

補助事業の遂行等の命令

第15条

市長は、補助事業者が提出する報告書等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命じることができる。

実績報告

第16条

補助事業者は、補助事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は翌年度の41日のいずれか早い日までに、厚木市総合型地域スポーツクラブ活動補助金事業実績報告書(第7号様式)に手引きに定める提出書類を添えて市長に報告しなければならない。

補助金の額の確定

第17条

市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、厚木市総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付額確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

是正のための措置

第18条

市長は、第16条の規定による報告を受けた場合において、その実績が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命じることができる。

2 16条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

交付の決定の取消し等

第19条

市長は、第12条の規定による補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく市長の指示等に違反した場合

(2) 補助金の交付の申請、計画変更又は実績の報告について虚偽その他不正の行為を行った場合

(3) 補助金を補助事業以前条第1項の規定により、市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、市長は、既にその額を超過した補助金が交付されているときも同様とする。

外の用途に使用した場合

(4) 補助事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(5) スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成30年法律第58号)の規定を遵守していないと認められる場合

(6) その他この要綱に違反した場合

2 前項各号の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

補助金の返還

第20条

前条第1項の規定により、市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

2 補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、市長は、既にその額を超過した補助金が交付されているときも同様とする。

加算金及び延滞金

第21条

補助事業者は、第19条第1項各号の理由により交付の決定を取り消され、前条第1項の規定による補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき金額につき年10.95%の割合で計算した加算金を納付しなければならない。

2 前条の規定による補助金の返還期限は、返還命令の日から20日以内とする。期限内に納付しなかったときは、補助事業者は、返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

3 2項の場合において、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、当該加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 

財産の管理等

第22条

補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

財産処分の制限

第23条

補助事業者は、取得財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が1個又は150万円以上のスポーツ用具については、補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年文部科学省告示第53号)に定める期間においては、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の場合において、市長は、市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

 

補助金の経理

第24条

補助事業者は、補助事業の経理について、収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにするとともに、当該収支簿及び収支に関する証拠書類を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。

ロゴマーク等の表示

第25条

補助事業者は、補助事業の実施に際し、センターの助成事業である旨の記載及びスポーツ振興くじのロゴマークの表示を行わなければならない。

補助事業の公開

第26条

補助事業者は、補助事業の実施状況及び実施結果並びに補助金の使途に関する情報を公開するものとする。

2 市長は、補助事業により得られた成果を任意の方法又は媒体により第三者に開示又は公表し、また、自ら利用し、又は第三者に利用させることができる。

附則

この要綱は、令和341日から施行する。

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