厚木市スポーツ団体等連絡組織補助金交付金要綱
趣旨
第1条
この要綱は、生涯スポーツの普及振興を図るため、厚木市内のスポーツ団体等連絡組織(以下「団体」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において厚木市スポーツ団体連絡組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、団体とは、次に掲げるものをいう。
- 厚木市レクリエーション協会
- 厚木市スポーツ少年団連絡協議会
- 厚木市地区体育振興会長連絡協議会
補助対象
第3条
補助の対象とする経費は、団体の運営に要する経費のうち次に掲げるものとする。
- 事業費
- 運営費
書類の整備等
第4条
団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
補助金の交付時期
第5条
補助金の交付時期は、年度当初に協議の上、交付するものとする。
補助金の返還
第6条
団体の代表者は、補助金に余剰金が生じたときは、市に返還するものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日