厚木市スポーツ全国大会等出場奨励金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、社会教育活動の一環として開催されるスポーツの全国大会及び国際大会に出場することにより、本市の社会体育の振興に寄与すると認められる個人又は団体に対して、厚木市スポーツ全国大会等出場奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 全国大会 国、地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)又はこれに準ずる団体が主催する大会で、各都道府県において、予選会を経て選抜され、又は厳正かつ明確な基準により推薦された選手若しくは団体を対象として開催される全国規模のものをいう。
- 国際大会 オリンピック大会、アジア大会及び各種世界選手権大会並びにこれらに準ずる大会で特に市長が認めるものをいう。
- 団体 当該大会の規定により登録された団体で、団体の構成員として認められた選手、監督及びコーチ等(以下「構成員」という。)を含むものをいう。
交付の対象
第3条
奨励金の交付を受けることができる者は、全国大会又は国際大会に参加する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 市内に在住する者
- 市内に所在する団体
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金を交付しないものとする。
- 既に交付を受けている大会について申請する場合
- 厚木市から他の出場奨励金等の交付を受けている場合
奨励金の額
第4条
奨励金の額は、前条第1項第1号に規定する者にあっては、別表第1、同項第2号に規定する団体にあっては、別表第2に定める額とする。
申請手続
第5条
奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市スポーツ全国大会等出場奨励金交付申請書により市長に申請しなければならない。
奨励金交付の決定
第6条
市長は、前条の規定により奨励金の交付の申請を受けたときは、内容を審査の上、適当と認めたものについて、予算の範囲内において奨励金の額を決定し、厚木市スポーツ全国大会等出場奨励金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
奨励金の返還
第7条
市長は、奨励金の交付を受けた者が大会に出場しなかった場合は、奨励金交付の決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
- この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
- 厚木市スポーツ全国大会等出場交付金交付要綱(昭和63年4月1日制定)は廃止する。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
1 全国大会
- 個人5,000円以内
- 団体別表2に定めるものとする。
2 国際大会
国内開催
- 個人 5,000円以内
- 団体 別表2に定めるものとする。
国外開催
- 個人
- オリンピック大会 50,000円以内
- その他の大会 20,000円以内
- 団体
別表2に定めるものとする
別表2(第4条関係)
1 全国大会(団体)
人数 |
奨励金の額 |
---|---|
2から4 |
10,000円以内 |
5から9 |
20,000円以内 |
10から14 |
30,000円以内 |
15から19 |
40,000円以内 |
20人以上 |
50,000円以内 |
2 国際大会(団体)
人数 |
奨励金の額 |
---|---|
2から4 |
10,000円以内 |
5から9 |
20,000円以内 |
10から14 |
30,000円以内 |
15から19 |
40,000円以内 |
20人以上 |
50,000円以内 |
人数 |
奨励金の額 |
---|---|
2から4 |
40,000円以内 |
5から9 |
50,000円以内 |
10から14 |
60,000円以内 |
15から19 |
80,000円以内 |
20人以上 |
100,000円以内 |
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更新日:2024年06月10日
公開日:2021年04月01日