厚木市スポーツ合宿等誘致事業補助金交付要綱

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

要旨

第1条

 この要綱は、スポーツ合宿等を誘致し、本市のスポーツ振興、交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図るため、スポーツ団体等に対し、予算の範囲内において厚木市スポーツ合宿等誘致事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ合宿等 スポーツ合宿、スポーツ大会又は練習試合等をいう。

(2) スポーツ団体等 次に掲げるものをいう。

ア スポーツ活動を行う団体(選手(マネージャーを含む。)のほか部長、監督、コーチ等(以下「指導者」という。)で構成された団体をいう。)であって、市外に活動の拠点を置くもの

イ 次に掲げるスポーツ大会に出場する個人(アに属する個人を除く。)であって、市外に住民登録を有するもの

(ア) 国、県又は市が主催し、又は共催するスポーツ大会

(イ) 公益財団法人厚木市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)若しくはスポーツ協会に加盟する団体が主催し、又はスポーツ協会が共催するスポーツ大会

(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた者が旅館業を営む施設をいう。

補助対象者

第3条

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、スポーツ団体等とする。

補助対象事業

第4条

補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するスポーツ合宿等の実施又は参加(補助対象者が個人の場合にあっては、スポーツ大会の参加に限る。)とする。

(1) 市内スポーツ施設等を使用するものであること。

(2) 市内の宿泊施設に宿泊するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するスポーツ合宿等は、補助の対象としない。

(1) 本市から他の類似の補助制度の補助を受けているもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの

(4) その他公序良俗に反する等補助対象として適当でないと認められるもの

補助対象経費

第5条

補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する宿泊に係る経費(市内に住民登録を有する者又は選手の保護者における宿泊に係る経費を除く。)とする。

補助金の額等

第6条

補助金の額は、宿泊者数(補助対象者が団体の場合にあっては、選手及び指導者の延べ宿泊者数をいう。)に2,000円を乗じて得た額とする。

2 補助金の額は、同一年度において、補助対象者が団体の場合にあっては1団体当たり20万円、個人の場合にあっては1万円を限度とする。

3 同一のスポーツ団体等からの申請は、同一年度において前項に規定する額に達するまでの回数を上限とする。

交付申請

第7条

補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、厚木市スポーツ合宿等誘致事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 宿泊者名簿

(2) 宿泊を証明する書類

(3) 大会要項その他市長が必要と認める書類

交付決定

第8条

市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市スポーツ合宿等誘致事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

補助金の交付

第9条

市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者から指定された口座に補助金を振り込むものとする。

補助金の返還

第10条

市長は、補助金の交付を決定したもの(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、厚木市スポーツ合宿等誘致事業補助金取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するときは、厚木市スポーツ合宿等誘致事業補助金返還請求書により交付決定者に通知するものとする。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業文化スポーツ部 スポーツ魅力創造課 スポーツ振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2531
ファックス番号:046-223-0044

メールフォームによるお問い合わせ