厚木市体育施設運用基準
趣旨
第1条
この運用基準は、厚木市営体育施設条例(昭和59年厚木市条例第27号。以下「条例」という。)及び厚木市営体育施設条例施行規則(令和6年厚木市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、体育施設等の運用について必要な事項を定めるものとする。
事前予約
第2条
スポーツ振興及び施設の有効利用を図るため、大会等で年間を通して使用又は利用(以下「使用等」という。)の許可又は承認(以下「許可等」という。)を受けようするものは、規則第3条に規定する申請期間に優先して前年度に予約ができるものとし、主催者による優先順位は、次のとおりとする。
- 厚木市又は厚木市教育委員会が主催するもの
- 公益財団法人厚木市スポーツ協会が主催するもの
- 公益財団法人厚木市スポーツ協会又は厚木市レクリエーション協会の加盟団体が大会のために主催するもの
- 市内の市立小学校又は中学校の教育活動及び市立保育所の保育活動
- その他自治会等の公共的団体及び市内の事業所で年1回程度のスポーツ・レクリエーション活動のため主催するもの
2 公益財団法人厚木市スポーツ協会又は厚木市レクリエーション協会の加盟団体が事前に予約する場合は、加盟団体の年間事業計画を調整した上で仮予約ができるものとする。ただし、毎月第1土曜日及び第1日曜日については、原則として専用使用又は専用利用はできないものとする。
申込方法及び使用等の許可等
第3条
大会等で優先して事前予約している団体は、使用等しようとする日の属する月の1箇月前までに、厚木市営体育施設使用許可申請書又は厚木市営体育施設利用承認申請書(以下「使用許可申請書等」という。)により市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)に申請するものとする。
販売行為等の禁止
第4条
許可なく体育施設内において、物品の販売、広告、宣伝、寄附行為その他これらに類する行為をしてはならない。
使用種目等の制限
第5条
施設の安全管理上、次の施設では、次のとおり使用種目又は利用種目を制限するものとする。
- 厚木市営玉川野球場(以下「玉川野球場」という。)の硬式野球は、高校生までの使用等とする。
- 厚木市営及川球技場(以下「及川球技場」という。)の少年野球は、小学生(義務教育学校の前期課程に在学する児童を含む。)までの使用等とする。
会議室等の予約及び使用等
第6条
玉川野球場会議室、及川球技場会議室、厚木市営南毛利スポーツセンター(以下「南毛利スポーツセンター」という。)体育館会議室、南毛利スポーツセンターテニスコート会議室及び南毛利スポーツセンターテニスコート運営棟の使用等については、原則として当該施設を使用等しているときに附帯施設として使用等できるものとする。ただし、附帯施設として使用等する以外に使用等するときには、事前に市長等の許可等を受けるものとする。
使用時間等の区分
第7条
厚木市営東町スポーツセンター(以下「東町スポーツセンター」という。)、南毛利スポーツセンター、厚木市営猿ヶ島スポーツセンター及び及川球技場の利用時間区分は、次のとおりとする。ただし、南毛利スポーツセンターグラウンドについては区分4まで適用するものとする。
区分 |
時間 |
---|---|
1 |
午前9時から午前11時まで |
2 |
午前11時から午後1時まで |
3 |
午後1時から午後3時まで |
4 |
午後3時から午後5時まで |
5 |
午後5時から午後7時まで |
6 |
午後7時から午後9時まで |
2 厚木市営厚木野球場及び厚木市営厚木テニスコートの使用時間区分は、次のとおりとする。
区分 |
4月1日から9月30日まで |
10月1日から3月31日まで |
---|---|---|
1 |
午前8時から午前10時まで |
午前9時から午前11時まで |
2 |
午前10時から正午まで |
午前11時から午後1時まで |
3 |
正午から午後2時まで |
午後1時から午後3時まで |
4 |
午後2時から午後4時まで |
午後3時から午後5時まで |
5 |
午後4時から午後6時まで |
‐ |
3 玉川野球場の使用時間区分は、次のとおりとする。
区分 |
4月1日から9月30日まで |
10月1日から3月31日まで |
---|---|---|
1 |
午前7時から午前9時まで |
‐ |
2 |
午前9時から午前11時まで |
午前9時から午前11時まで |
3 |
午前11時から午後1時まで |
午前11時から午後1時まで |
4 |
午後1時から午後3時まで |
午後1時から午後3時まで |
5 |
午後3時から午後5時まで |
午後3時から午後5時まで |
6 |
午後5時から午後7時まで |
午後5時から午後7時まで |
7 |
午後7時から午後9時まで |
午後7時から午後9時まで |
使用許可等の取消し
第8条
使用等の許可等を受けた時間開始後、30分以内に使用等する旨の連絡がない場合は、使用許可又は利用承認(以下「使用許可等」という。)を取り消すものとする。
使用料等の還付
第9条
使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の還付については、2時間単位の使用時間又は利用時間(以下「使用時間等」という。)開始から1時間を経過しない時点で、体育施設の使用許可等を受けた者が災害その他その者の責めに帰することができない理由(天候不順を含む。)により使用等を中止した場合で、これを市長等が認めたときは、1時間分の使用料等を還付する。
2 前項の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、使用等することができない理由を記載した厚木市営体育施設使用料還付申請書(様式1)又は厚木市営体育施設利用料金還付申請書(様式2)に使用許可書等又は施設利用券の半券を添えて市長等に提出しなければならない。
使用等の禁止又は制限
第10条
条例第3条及び規則第9条に規定するもののほか、使用等の禁止又は制限するものは、次のとおりとする。
- 天候不順により施設の状態悪化が予測される場合
- 共用使用又は共用利用(以下「共用使用等」という。)にあっては、施設の安全対策の場合
- 共用使用等における中学生(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程に在学する生徒を含む。)以下の使用時間等は、午後5時までとする。ただし、16歳以上の引率者がいる場合はこの限りでない。
- トレーニング室の利用は、当該年度内に満16歳に達する場合を含む16歳以上とする。
- 東町スポーツセンター及び及川球技場のジョギングコース並びに南毛利スポーツセンターテニスコートの壁打ちコートの利用は、利用の承認を受けた大会等専用利用に支障があると認められる場合
- 太鼓等の騒音により他の使用者又は利用者に迷惑が掛かる場合
- 体育施設内へのペットの連れ込みは禁止する。ただし、身体障害者補助犬についてはこの限りでない。
附属設備の取扱い
第11条
屋外施設の照明設備の点灯開始時間は、次のとおりとする。
月 |
時間 |
---|---|
4月から6月まで |
午後6時 |
7月 |
午後7時 |
8月から9月まで |
午後6時 |
10月から3月まで |
午後5時 |
2 前項の規定にかかわらず、屋外施設を使用し、又は利用する者が求める場合は、同項に規定する点灯開始時間より早い時間から照明設備の点灯を行うことができる。
使用料等の減免
第12条
使用料等の減免の取扱いは、次のとおりとする。
- 規則第6条第1項第1号を適用し、100パーセント減免の取扱いをするものは、次のとおりとする。
- ア 国の主催又は共催する事業
- イ 県とは、神奈川県に限るものとし、主催又は共催する事業
- ウ 市とは、厚木市に限るものとし、主催又は共催する事業
- 規則第6条第1項第5号を適用し、市長等が特に必要と認めて、100パーセント及び50パーセント減免の取扱いをするものは、次のとおりとする。
- ア 市民全体のスポーツ振興に寄与すると認められる場合は100パーセント
- イ 公益財団法人厚木市スポーツ協会若しくは厚木市レクリエーション協会の加盟団体が主催し、市広報誌等への掲載又は掲示により、一般市民への公募を実施した教室等は100パーセント
- ウ 公益財団法人厚木市スポーツ協会若しくは厚木市レクリエーション協会の加盟団体が主催する、大会以外の事業については50パーセント
- エ 市内の幼稚園の教育活動又は保育所の保育活動で使用等する場合は100パーセント
- オ 厚木愛甲地区中学校体育連盟等が使用等する場合は100パーセント
- カ 市内の高等学校、大学、高等専門学校等の主催事業及び各々が加盟している団体の主催事業については、50パーセント
- その他、学校の部活動で使用等する場合は、減免の対象としない。ただし、学校の改修工事等に伴う代替施設として使用等する場合については、この限りでない。
附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 スポーツ魅力創造課 スポーツ施設係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2530
ファックス番号:046-223-0044
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更新日:2024年05月29日
公開日:2021年04月01日