厚木市スポーツ広場の設置等に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市が市民の自主的なスポーツ活動を展開する場として設置する厚木市スポーツ広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「広場」とは、土地使用貸借により、又は河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の規定による許可を受けて設置するもので敷地全体の面積が900平方メートル以上のものをいう。
設置希望の申出
第3条
広場の設置を希望する自治会の長(以下「申出者」という。)は、厚木市スポーツ広場設置希望申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に申し出なければならない。
- 案内図
- 公図の写し
- 土地の形状図
- 土地所有者の無償貸付承諾書(当該土地が河川区域又は河川保全区域にある場合で、国有地及び県有地を除く。)
- 隣接土地所有者の設置承諾書
設置の基準
第4条
申出場所が、利用予定者数、周辺の環境その他地理的状況等から、社会的需要に応じたものであり、当該土地について、市への寄附又は市と長期にわたる土地使用貸借契約が可能である場合に広場を設置するものとする。
設置の決定
第5条
市長は、第3条に規定する申出書を受理したときは、申出場所が前条に規定する要件を満たしているか審査し、申出場所の現状その他必要な事項を確認の上、広場の設置についてその可否を決定するものとする。
2 申出場所が、河川区域又は河川保全区域にある場合は、前項の規定による決定のほか、法に基づく許可を必要とする。
設置可否の通知
第6条
市長は前条の規定により広場設置の決定をしたときは、厚木市スポーツ広場設置可否決定通知書(第2号様式)により、その旨を申出者に通知するものとする。
使用貸借及び占用の期間
第7条
広場用地の使用貸借の期間は、広場を設置するに当たり必要な工事費の予定額により、次のとおりとする。
- 工事費の予定額が500万円未満の場合は3年
- 工事費の予定額が500万円以上1,000万円未満の場合は5年
- 工事費の予定額が1,000万円以上の場合は10年
2 設置箇所が河川区域又は河川保全区域で広場内に国有地又は県有地がある場合は、前項の区分によらず、法による許可書に記載されている占用期間とする。
契約の締結
第8条
市長は、設置工事に着手する前に私権その他工事に支障となる事項を排除し、土地使用貸借契約書を締結するものとする。
工作物等設置の基準
第9条
広場には、防球ネットフェンス、便所、給水施設、倉庫その他必要な工作物等を設けるものとし、広場の面整備については、通常のスポーツ活動が可能な程度のものを原則とする。
2 広場の設置に当たってのよう壁の設置、大規模な土盛り等土地の付加価値を高めるような造成については、原則として申出者において費用を負担するものとする。
3 河川区域又は河川保全区域の広場においては、法に基づく許可の得られた工作物等のみを設置する。
契約の解除等
第10条
次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、土地使用貸借契約を解除し、当該土地を原状に復し土地所有者に返還するものとする。ただし、土地所有者が承諾した場合は、原状に復さない。
- 市長が使用貸借土地をスポーツ広場の用途に供することを止めた場合
- 使用貸借期間が終了した場合
- 土地所有者に相続が発生した場合
2 河川区域又は河川保全区域にある広場を廃止する場合、市長は、法に基づく広場の占用廃止届を河川管理者に提出しなければならない。
管理
第11条
完成した広場の管理は、市長が行う。ただし、市長が適当と認めた広場管理者を置くことができるものとする。
管理台帳の整備
第12条
市長は、厚木市スポーツ広場管理台帳(第3号様式)を整備し、管理等に関する記録の整理を行うものとする。
附則
- この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
- この要綱の施行日前に旧要綱(厚木市スポーツ広場の設置等に関する要綱(昭和63年4月1日施行。))の規定により申出があったものについては、この要綱により申出があったものとみなす。
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更新日:2024年04月16日
公開日:2021年04月01日