スポーツの聖地づくり基本計画(スポーツ施設整備基本計画)の策定について

更新日:2026年04月16日

公開日:2026年04月21日

本市では、平成19年3月の厚木市スポーツ振興計画の策定以降、「スポーツで心がふれあう都市あつぎ」の基本理念の下、ハード・ソフト両面から様々な施策を展開し、市民のスポーツ活動を推進してきました。

令和7年度に策定したスポーツの聖地づくり基本計画については、令和6年度に策定したスポーツの聖地づくり基本構想で示した理念や方向性を具体化し、本市のスポーツ活動の基盤となるスポーツ施設の整備方針を明確にすることにより、スポーツ施設整備の観点から、スポーツの聖地づくりを推進することを目的とします。

基本計画について

スポーツの聖地の定義

市民スポーツを始めとした「スポーツ活動の推進」、スポーツボランティアの活用などの「スポーツ活動を支える仕組みづくり」等を通して、誰もが一緒にスポーツの価値を享受できる地域社会の実現を目指します。また、トップアスリートのプレーを間近に感じられる「スポーツ環境の整備」を通して、人の流れとまちのにぎわいを創出することで、更なる地域活性化を図るとともに、「トップアスリートの応援」などを通して、市内外の人々がスポーツの熱気や感動を分かち合いながら、心が熱くなるような一体感を感じられるまちづくりを目指します。こうしたスポーツを通じたまちづくりにより、市民のシビックプライドが醸成されるほか、多くの人が「聖地」として憧れを抱き、愛されるまちの姿を、本市の目指す「スポーツの聖地」と定義します。

対象施設・計画期間

  • 本計画の対象施設については、本市が所有し、管理を行うスポーツ施設38施設及び本市が所有し、地元自治会等が管理を行うスポーツ施設43施設の計81施設とします。
  • 計画期間については、令和8年度から令和17年度までの10年間とします。
  • 本計画は、令和8年度を計画の始期とする第11次厚木市総合計画との整合を図るとともに、他の関連計画との整合及び連携を図ります。また、スポーツ基本法に定める地方スポーツ推進計画として位置付けられる厚木市スポーツ推進計画におけるハード面の施策を補完するものとします。

基本構想

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