土地区画整理促進区域について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

    土地区画整理促進区域は、大都市地域の市街化区域のうち、良好な住宅地としての整備促進を図る必要がある区域について、都市計画で定められた区域をいい、昭和50年の「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」の制定に基づき創設された制度です。

     市内では、「下依知地区(約23.3ha)」、「愛名・飯山・温水地区(約35.3ha)」及び「森の里地区(約201.7ha)」の3地区が昭和54年3月の市街化区域編入と同時に土地区画整理促進区域の都市計画決定がなされ、そのうち、「下依知地区(約23.3ha)」、「森の里地区(約201.7ha)」の2地区は、土地区画整理事業が実施されました。

    愛名・飯山・温水地区土地区画整理促進区域内においては、土地の形質の変更(500平方メートル以上)又は建築物の新築、改築若しくは増築(300平方メートル未満)する場合に、許可が必要です。

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