土地区画整理用語集

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

区画整理で使われる主な用語は下記

区画整理には、さまざまな専門用語がありますが、そのなかでよく使われる用語を解説します。

換地(かんち)

 区画整理前に所有していた土地に対し、区画整理後に取得する土地を換地といいます。換地を定めるには、区画整理前の土地と同じような状況(位置、地積、環境等)に定めなければなりませんが、まったく同じ状況にするには困難な場合が多く、なるべく近い状況になるように定められます。
換地は換地計画によって定められ、これに基づいてまず仮換地が指定されて、工事等完了後に換地処分が行われ、その公告の日の翌日に換地となります。

仮換地(かりかんち)

 区画整理前の土地が、区画整理後にどの位置に、どのくらいの面積になるかを土地所有者に指定するものです。「仮」となっていますが、通常は換地計画に基づいて指定されますので、仮換地が区画整理後の土地になります。仮換地は工事が完了し、換地処分後に換地となり、法務局に登記されます。

保留地(ほりゅうち)

 土地区画整理事業の施行により整備された土地のうち、一部を換地として定めないで、事業費に充当するために第三者等に売却する土地のことで、他にもある一定の目的に使用するために施行者が確保することもあります。

減歩(げんぶ)

 公共施設等や保留地を新設するための用地を、所有する土地の一部で負担すること(これは区画整理により土地(換地)の評価額が増加するので、面積が減っても区画整理前の評価額と変わらないことから減歩ができるのです。)で、その割合を減歩率といいます(100平方メートルの土地で20平方メートル負担すると減歩率は20%になります。)。

清算金(せいさんきん)

 換地計画において、従前地(区画整理前の土地)と換地を比較考慮した数値と、換地面積に過多過少が生じた場合に、その面積に応じた金額を徴収または交付することにより、換地面積を金銭で調整することを清算といい、その金額のことを清算金といいます。

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