土地区画整理のしくみ

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

  • 土地区画整理事業では、道路、公園などの公共施設を一体的に整備すると同時に、宅地の形状を利用しやすいように整えるために、換地手法を用います。
  • この手法では、整理後の宅地(これを「換地」といいます。)は、整理前の宅地の位置、地積、環境、利用状況などに応じて適正に定められます。
  • その際に、地区内に新たに必要になる道路、公園などの用地は、地区内の土地所有者が、少しずつ出し合うこと(これを「減歩」といいます。)によって、生みだされます。
  • 同じように、売却して事業費の一部に充てるための土地(これを「保留地」といいます。)を出し合います。整理前の宅地に対する所有権、借地権、抵当権などは、そのまま換地に受け継がれます。
  • また、整理前の宅地の上にあった建物、工作物、樹木などを換地の上に移す必要がありますが、そのために必要な費用は、施行者によって補償されます。
  • まちづくりのための手法には、換地手法のほかに、街路事業や公園整備事業のように、その用地を買収する方法もあります。しかし、こちらの場合には、次のような問題があります。
    1. 買収される土地に住んでいる人は、他地区に移転する必要があります。
    2. 生活道路や宅地の整備は行われません。このため、新たに幹線道路に面する宅地は便利になりますが、その他の宅地はそのままで残ります。
    3. 幹線道路や公園の部分しか買収されません。このため、使えない不整形な土地が残ります。
土地区画整理前後比較図

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