土地区画整理の流れ

更新日:2023年04月03日

公開日:2021年04月01日

 土地区画整理事業は、地区の状況や事業の目的に応じて、施行者が異なります。
施行者には、次のような種類があります。

  • 国土交通大臣施行…国土交通大臣が自ら行うものです。
  • 個人・共同施行…土地所有者、借地権者又はその同意を得た者が1人又は数人で行うものです。 
  • 組合施行…土地所有者、借地権者が7人以上で土地区画整理組合を設立して行うものです。
  • 会社施行…土地所有者、借地権者が議決権の過半数を保有する会社(株式会社)が行うものです。
  • 公共団体施行…都道府県及び市町村が主体となって行うものです。
  • 機構等施行…都市再生機構、地方住宅供給公社が行うものです。

 

行政庁施行については、地方分権一括法による法改正により、平成12年4月1日をもって廃止されました。

 土地区画整理事業の進め方は、施行者によって多少異なりますが、大筋はあまり変わりません。
事業の手順は次のようになります。

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