愛名・飯山・温水地区土地区画整理促進区域内における建築行為などの許可基準
目的
第1
愛名・飯山・温水土地区画整理促進区域内の市街地形成については、都市計画の要請に基づき、土地区画整理事業を基本とするものであるが、これまでの区域内の開発及び建築行為の状況を鑑みると、今後は大規模な開発が実施される余地は少なく、建築行為などの許可基準の緩和を行うことで土地利用を促し、もって区域内の市街地形成を促進させることが望ましい。
この基準は大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する特別措置法(以下、「大都市法」という。)第7条第1項の許可の基準を定める。
用語の定義
第2
この基準において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1)計画区域 土地区画整理促進区域内において、大都市法第7条第1項に基づく許可を受ける場
合における土地の形質の変更を計画する区域をいう。
事前協議
第3
大都市法第7条第1項の許可の申請に際して、許可を受けようとする者は、厚木市長(以下「市長」という。)に事前協議書を提出しなければならない。
許可基準
第4
市長は、大都市法第7条第1項の許可の申請があった場合において、次に掲げる規定に適合すると認められるときは許可することができる。
(1)計画区域の面積が500平方メートル以上であるもの。
(2)公共施設を設置する場合は、「愛名・飯山・温水地区土地区画整理促進区域における公共施設
の整備計画」を遵守したものであること。
(3)計画区域内における一宅地の敷地面積は100平方メートル以上であること。
その他
第5
計画区域内において、現に他の法令の規定により、建築行為等が規制されている区域については、他の法令を遵守すること。
附則
この基準は平成24年4月1日から施行する。
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更新日:2021年06月21日
公開日:2021年06月21日