厚木市まちづくり審議会運営要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
招集
第2条
会長は、会議の2週間前までに会議の日時、場所及び案件を委員に通知するものとする。
会議の公開
第3条
審議会は、原則として公開とする。ただし、特別な事情がある場合には、非公開とすることができる。
2 前項ただし書きに関する事項その他会議の公開に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
代理出席
第4条
厚木市まちづくり審議会規則(平成15年厚木市規則第54号)第2条第2号に定める委員は、事故等により会議に出席できない場合は、あらかじめ代理人を選任し、その旨を会長に届け出たときは、その代理人に職務を行わせることができる。
議長の職務
第5条
議長は、会議を主宰し、議場の秩序を保持する。
議事録
第6条
議長は、議事録を作成し、これを保持しなければならない。
- 議事録に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
- 開催の日時、場所及び議案
- 出席した委員の氏名
- 議事経過
- その他議長が指示した事項
- 議事録には、議長及び議長があらかじめ指名した委員1人が署名するものとする。
附則
この要綱は、平成16年2月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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更新日:2021年06月17日
公開日:2021年04月01日