令和8年度 第1回厚木市開発審査会 会議録
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会議主管課 |
都市みらい部 都市計画課 |
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会議開催日時 |
令和8年6月15日 月曜日 午前10時00分から11時40分まで |
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会議開催場所 |
厚木市役所第二庁舎15階農業委員会会議室 |
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出席者 |
開発審査会会長及び委員4人、都市みらい部長、建築・許認可担当部長、開発指導課長、開発審査係長、都市計画課長、都市計画係長ほか関係職員 |
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説明者 |
開発指導課長ほか |
1 案件
付議事項
(1) 議案第1号 市街化調整区域における開発許可について
(厚木市上荻野 地内)
(2) 議案第2号 市街化調整区域における開発許可について
(厚木市三田 地内)
2 議事経過
会議の内容については、次のとおりです。
【提案課】
案件説明(議案第1号)
【会長】
御意見、御質問等はあるか。
【委員】
開発区域東側を切土する理由は。
【提案課】
開発区域北側に位置する市道H-431号線の高さが、東側に行くにつれて下がっていくことから、道路勾配に合わせた造成とするためである。
【委員】
開発区域南西側のA区画の接道幅が4m及び有効3.8mと記載があるが、支障ないか。
【提案課】
接道幅は4mであり、コンクリートブロックを除いた有効幅が3.8mということである。建築基準法上の接道要件が2mであるので支障ない。
【委員】
盛土の高さは支障ないか。
【提案課】
高さ1mを超える盛土及び高さ2mを超える切土を行う場合等は、都市計画法の基準に加え、盛土規制法の基準も併せて適用されることとなるが、本案件はいずれの基準も満たしており、支障ない。
【委員】
提案の要旨に記載がある当該建築物とは、建築予定の建築物という認識で支障ないか。
また、当該建築物に関する資料の配布はないか。
【提案課】
支障ない。
また、本案件は、いわゆる宅地分譲の開発行為であり、予定建築物が専用住宅の場合は、建築物に関する資料の配布はしていない。
【委員】
専用住宅であれば、第二種低層住居専用地域内に建築可能という理解で支障ないか。
【提案課】
支障ない。
【会長】
ほかに御意見、御質問等はあるか。無ければ議案第1号については、可決することとする。
《全委員了承》
【提案課】
案件説明(議案第2号)
【会長】
御意見、御質問等はあるか。
【委員】
水路の切り回し関係によって、近隣の耕作者への影響はあるか。
また、浄化槽からの処理水を排水路に流すことについて、支障ないか。
【提案課】
いずれも市の農業政策課及び地元水利組合と協議・調整が行われており、支障ないとの回答を得ている。
【委員】
雨水貯留槽に貯水された雨水を蟹渕川に流すと思うが、内水氾濫に対する考えはあるか。
【提案課】
当該雨水貯留槽は、排出量を制限できるため、河川の水位が落ち着いた後に、排水の対応を行うことができる。
【委員】
提案要旨の5に記載されている、優良農地が含まれないこと、の意味は。
【提案課】
農用地区域に指定されていないという観点から市の農業政策課の回答を得て記載している。
【委員】
建築物の高さが15.3mであるが、開発区域北側の農地への日影の影響など、支障ないか。
【提案課】
市街化調整区域内において、建築物の高さは原則10m以内としているが、例外的に10mを超える場合にあっては、日影による影響を検討し、支障ないことを確認している。この場合、最も影が延びる冬至日における日影の検討をしており、部分的に水田へ影が落ちるが、冬は耕作していないため、支障ないと判断している。
【委員】
開発行為により市道D-768号線が分断されるが、交通等への影響はないか。
【提案課】
交通量が少ないため、影響は小さいと認識している。
なお、市道D-768号線が廃止されることにより、迂回車両が想定されることから、北側の市道D-410号線及び南側の市道D-407号線の拡幅整備を予定している。
【委員】
警察との交通協議はどのような内容か。
【提案課】
計画地からの発生交通量により、周辺道路の渋滞が発生しないか及び計画地への大型工事車両の出入りに関する協議が行われ、了承されている。
【委員】
交通量調査は実施されているか。
【提案課】
実施されている。
【委員】
公共緑地の整備基準は。
【提案課】
開発区域面積が3,000平方メートル以上の場合は、区域面積の4%以上の公共緑地の整備が必要となる。
【委員】
市民は公共緑地を利用できるのか。
また、公共緑地には避難場所としての公的な位置付けがされるのか。
【提案課】
公共のものであり、一般市民の利用は可能である。本案件の公共緑地には、遊歩道やベンチ等の整備を予定している。
また、避難場所としての公的な位置付けはない。
【委員】
本案件の開発区域東側及び北側にも同種の施設があり、近隣の土地で開発が進んでいると見受けられる。耕作者や環境への影響も大きいと考えているが、開発が進むことによって、基準が緩和等されることはあるか。
【提案課】
計画地周辺での開発行為の実績の有無により、基準が緩和等されることはない。インターチェンジから3km以内で、かつ、幅員9m以上の幹線道路に敷地が接しているなど、提案基準19に適合する計画であれば、開発は可能となる。
また、本案件は物流効率化法を適用し、物流倉庫を集約することで、広い視野で見れば環境負荷の低減を図ることができる事業であると認識している。
【会長】
ほかに御意見、御質問等はあるか。無ければ議案第2号については、可決することとする。
《全委員了承》
【事務局】
≪次回の開発審査会について報告≫
【司会】
≪閉会≫
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
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更新日:2026年07月07日
公開日:2026年07月06日