令和8年度 第1回厚木市建築審査会 会議録
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会議主管課 |
都市みらい部 都市計画課 |
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会議開催日時 |
令和8年7月8日 水曜日 午前10時から11時まで |
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会議開催場所 |
厚木市役所第二庁舎15階 農業委員会会議室 |
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出席者 |
建築審査会会長、建築審査会委員4人、都市みらい部長、都市計画課長、都市計画係長、建築・許認可担当部長、建築指導課長、建築指導係長、ほか関係職員 |
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説明者 |
建築指導係長ほか |
1 案件
(1) 会長及び職務代理の選任について
※委員の互選により、市原委員が会長に、林委員が会長職務代理に選任された。
(2) 許可に係る同意案件(1件)
ア 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について
(ア) 議案第1号 厚木市飯山 地内
(3) 包括同意基準による報告案件(3件)
ア 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について
(ア) 報告第1号 厚木市戸室二丁目 地内
(イ) 報告第2号 厚木市岡田四丁目 地内
イ 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく許可について
(ア) 報告第3号 厚木市中依知 地内
2 議事経過
会議の内容については、次のとおりです。
【会長】
議案第1号を議題とする。
【提案課】
案件説明(議案第1号)
【会長】
質問、意見等はあるか。
【委員】
市街化調整区域ということだが、都市計画法上の開発許可の見込みについて教えてほしい。
【提案課】
所管課である開発指導課と協議済みであり、事前相談の段階ではあるが「許可不要」で調整している。今回の審査結果の内容を踏まえて「許可不要」の回答をもらう予定である。
【委員】
2項道路に消防車等の緊急車両が入ることはできるか。消防水利や消防車両の活動スペースを含め、消防活動上問題はないか。
【提案課】
消防活動については、管轄である消防本部と協議を完了している。当該地の前面道路の通路の現況幅員(後退前)は一部0.9mと狭い箇所があるが、消防活動を確保するためにも幅員4m以上の範囲で道路整備を行うため、そこから申請敷地への消防活動は問題ないと判断している。
また、接続先の市道は2項道路(幅員1.8m~3.3m)であり、消防車などの大型車両が直接この道路に進入することはできないが、ホースを延長するなどして消防活動上の支障はないとして消防本部から回答を得ている。
【委員】
8ページの「写真4」に「2.0m拡幅範囲」と書かれている。9ページの配置図を見ると、通路の黄色いところが道路確定範囲とある。ここは実際に拡幅(工事)するのか。
【提案課】
北側の通路を含めた市道の境界確定範囲については、現時点で舗装工事等の実施予定はない。将来的には市道として厚木市が整備することになる。
【委員】
市街化調整区域における建築において、「許可不要」とはどういうことか。
【提案課】
既存の戸建て住宅があり、今回は敷地面積がセットバックにより一部減少するものの、既存住宅の「同一用途・ほぼ同一規模の建て替え」に該当する。そのため、都市計画法上の特別な新規開発許可ではなく、通常の建て替えに伴う建築許可の手続きとして、都市計画法上は許可不要(市街化調整区域内の建て替え特例)として取り扱われる。
【委員】
既存の家が建っているから、今回は建築確認手続き等において都市計画法上は許可不要(既存の建て替えとしての扱い)になり、そのまま建て替えができるという解釈で合意しているということでよいか。
【提案課】
そのとおりである。
【委員】
今回整備予定の道路については、いつ頃整備が終わる予定か。
【提案課】
建築物の竣工に合わせて道路の整備も完了する予定である。
【委員】
黄色で示した市道の整備については。
【提案課】
市では、現在のところその範囲の整備予定はない。ただし、整備敷部分や整備予定部分に関しては、申請者から自費工事の申請が提出されている。
【委員】
現在整備未定の市道部分については道路の状態であるとは思えない。
【提案課】
既に後退している厚木市所有の道路部分の整備は、許可の要件にしていない。また、許可基準にあるとおり、通路の中心から計画建築物の敷地側に後退する部分(整備敷部分)の整備を指導しているため問題はない。
【提案課】
避難通路と避難空地を整備し、玄関から出て接続先の道路に避難が可能であるという点を踏まえて許可しているため、市道部分については未整備であっても安全上問題ないと考えている。
【委員】
避難通路と避難空地が今回整備予定の道路部分に接しているので、未整備の市道に接していなくても問題ないという理解でよいか。
【提案課】
そのとおりである。
【委員】
このように草が繁茂している、道路状に整備されていないが市道になっている通路は他にもあるか。
【提案課】
道路などのインフラ部門の所管であるため正確な回答はできないが、市街化調整区域ということもあり、整備が進んでいない箇所もあると思う。
【委員】
茶色の自主整備部分の取扱いはどうなるのか。
【提案課】
茶色で示した「許可基準による整備敷地」については、申請者側で後退整備を行い、建築工事の完了時に市への寄附の手続きを行う。これにより、将来的には市が管理する市道として一元管理される。
【委員】
車の乗り入れ予定はあるのか。
【提案課】
配置図に明記はしていないが、整備予定の道路から乗り入れて敷地南東側に駐車する予定である。
【委員】
現状はどのように車を乗り入れていたのか。
【提案課】
敷地範囲外だが、隣地の舗装された場所を通って車を乗り入れていたとのことである。
【委員】
敷地の東側から対象敷地に向かって、まっすぐ通路を拡幅させればよいと思うが、なぜ途中で屈曲するような形状なのか。まっすぐ拡幅できない理由はあるか。
【提案課】
通路をまっすぐに拡幅しようとすると、隣接地に墓地があり、後退することが極めて困難である。
そのため、今回のセットバックは、墓地を避けて後退・拡幅が可能な青色の部分(申請者が所有しており、整備・寄附できる部分)のみを有効幅員4mの道路状に整備し、安全な避難動線を確保するという計画になっている。
【会長】
ほかに意見、質問等はあるか。無ければ、議案第1号について承認してよいか。
《委員全員了承》
【会長】
それでは、議案第1号については、承認することとする。
【会長】
案件(3) の包括同意基準による報告案件については、包括同意基準を満たしており、厚木市長において既に許可されていることから、報告案件として議題とする。
【提案課】
案件説明(報告第1号~報告第3号)
【会長】
意見、質問等はあるか。無ければ、報告第1号から報告第3号については、了承することとする。
《委員全員了承》
【事務局】
《事務局から事務連絡》
【司会】
《閉会》
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
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更新日:2026年08月04日
公開日:2026年08月04日