第169回厚木市都市計画審議会(令和5年12月5日開催)会議録

更新日:2024年01月26日

公開日:2024年01月26日

会議概要

会議主管課

まちづくり計画部 都市計画課
会議開催日時

令和5年12月5日火曜日 午前10時から午前11時40分まで

会議開催場所 厚木市役所 本庁舎3階 特別会議室
出席者

会長及び委員13人

まちづくり計画部長、都市計画課長、都市計画係長、まちづくり政策係長、都市計画課副主幹1人、都市計画課主任1人

説明者 都市計画係長、まちづくり政策係長、都市計画課主任

 

1 開会

2 挨拶

3 案件

(1) 会長、副会長の選任

(2) 付議事項

議案第1号 厚木都市計画生産緑地地区の変更について(厚木市決定)

(3) 報告事項

ア 特定生産緑地の指定について

イ 第8回線引き見直しについて

4 その他

5 閉会

 

議事の内容については次のとおりです。

 

【司会】

案件説明(会長、副会長の選任)

【委員】

事務局案はあるか。

【事務局】

前回会長を務めていただいた、梶田委員を会長に、副会長については、前回副会長を務めていただいた、海老澤委員に引き続きお願いしたいと考えている。

【委員】

異議なし

【司会】

事務局案のとおり、会長を梶田委員に、副会長を海老澤委員に決定する。

【事務局】

案件説明(付議事項 議案第1号)

【会長】

箇所番号97及び98について同じ場所での廃止と拡大となっているが関係性はどのようになっているのか。

【事務局】

箇所番号97及び98は、隣接し一体的に指定していたが、昨年、指定後30年を経過したことから、土地所有者の申し出により箇所番号97を廃止した。しかし、改めて土地所有者から指定の申し出が行われたが、箇所番号97の単独では現在の指定基準を満たせなかったため、箇所番号98を拡大するかたちで生産緑地地区に指定するものである。

【会長】

再指定ということか。

【事務局】

そうである。

【委員】

生産緑地の箇所番号はどのようにつけられているのか。

【事務局】

届け出の順番で番号をつけている。

【委員】

今回廃止となる箇所番号171及び262周辺にある生産緑地地区はすでに特定生産緑地として指定されているのか。

【事務局】

すでに特定生産緑地として指定されている箇所もあるが、特定生産緑地に指定せずにそのまま生産緑地地区として管理されている箇所もある。

【委員】

生産緑地法では特定生産緑地の指定は10年となっているが、10年ごとに所有者の意向を確認し、審議会での報告事項としてあげられるものなのか。

【事務局】

特定生産緑地の指定については、申出基準日の4年前より所有者に対し意向確認を行っている。平成4年当初に指定した生産緑地地区と比べると件数は少なくなるが、申出基準日を迎える生産緑地地区は毎年あるため、今後も都市計画審議会への報告を行い特定生産緑地を指定することとなる。

【委員】

箇所番号262については特定生産緑地の指定を行ったが、主たる従事者の死亡を理由に生産緑地の買取申出がされ、特定生産緑地についても指定の解除となったということでよいか。

【事務局】

そうである。

【会長】

生産緑地法も特定生産緑地制度の追加などと法律が変わってきている。少しでも生産緑地を残そうと模索しているところであると考えられる。

【会長】

箇所番号89については土地の一部が都市計画道路の計画区域と重なっているが、道路用地となる部分は買わずにこのまま廃止となるのか。また、このまま廃止となり土地利用がされた場合、道路事業の支障となることはないのか。

【事務局】

道路管理者と協議し、買い取らないこととした。都市計画施設の区域内で建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の許可を受ける必要があり、4階以上の建物を建てることができないことや、建築物の主要構造部の制限があるため、道路事業実施への支障はない。

【委員】

都市計画決定の手続きの中で、都市計画の案の作成後に神奈川県との協議が行われているが、何か問題点や指摘事項はあったのか。

【事務局】

大きな問題点や指摘事項はなかった。

【会長】

ほかに質問は。

それでは、議案第1号について議決するということでよろしいか。

【委員】

異議なし

【会長】

議案第1号について、原案のとおり議決する。

【事務局】

案件説明(報告事項 ア)

【委員】

重要なことは、生産緑地法の改正により都市農地の活用として、直売所や農家レストランなどの設置が可能になったことである。

生産緑地は「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」に考え方が変更された。それに伴い、農業政策についても、農作物の生産だけでなく観光、防災など農地に付加価値を付けることが重要となってくる。

今後農家の方や一般の方へ説明される場合は、そういった内容も加えていただきたい。

【事務局】

災害時の避難場所や資材置き場としての活用など、生産緑地の有する機能については認識している。生産緑地の必要性などを資料に加えたい。

【委員】

生産緑地法第10条の2において「当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、特定生産緑地として指定することができる。」とあるが、30年を過ぎた生産緑地についても、例外的に特定生産緑地に指定することができるのか。またその場合、税制の優遇措置などはどのようになるのか。

【事務局】

申出基準日以降も保全を確実に行うことができる農地に対して特定生産緑地に指定するものであり、当初指定から30年を過ぎた生産緑地については、申出基準日以降に特定生産緑地へ指定することはできない。買取申出手続きを行い解除したのち、厚木都市計画生産緑地地区の指定基準に則していれば再指定することはできる。

【委員】

特定生産緑地の未指定の農地については、特定生産緑地指定をあきらめて今後解除を行うのか。

【事務局】

未指定の方については土地利用を検討しているなどのお話を聞いている。

【委員】

土地利用が進んでいった場合、都市の中にある防災面での空地が減っていくと考えられるが、そういった方々へはどのような指導を行っているのか。

【事務局】

昨年度、生産緑地の当初指定から30年を迎える農地が数多くあり、いわゆる「2022年問題」として、多くの生産緑地について解除されてしまうのではないかと懸念されていた。市としては生産緑地から特定生産緑地へ移行していただけるように、土地所有者の方々へ4年ほど前から通知や各個人のお宅へ訪問するなどして制度の説明を行ってきた。その甲斐もあり約9割の方に特定生産緑地へ移行していただいた。窓口では特定生産緑地へ指定していただけるように説明していることと、営農ができなくなった場合などにも相談に乗るなどの対応を行ってきている。

【会長】

生産緑地については先ほど委員からもあったとおり、農家レストランにするなどの様々な活用方法があるかと思うので、周知に努めてもらいたい。

【会長】

ほかに意見、質問等はないか。無いようであれば、報告事項 ア は終了とする。

【事務局】

案件説明(報告事項 イ)

【委員】

区域区分の見直しに関連して、用途地域の変更、特に、田園住居地域への変更については検討するのか。

また、市街化調整区域については、市街化をしない地域とネガティブに捉えるのではなく、地域の活性化等の観点から、都市計画法第34条の規定を活用して、自然を軸足にした集落形成を図ることなども考えられる。

【事務局】

用途地域の見直しについては、現時点では具体的な予定はない。

また、集落の維持に関して条例の活用は予定していないが、新たな産業用地の創出については、市街化調整区域の効果的な土地利用について検討を進めていく。

【会長】

田園住居地域は全国的にも事例が少なく、今後の検討課題であるが、線引き見直しについては様々な観点から検討をしてほしい。

【委員】

主に市街化調整区域から市街化区域への変更に向けて検討するという内容か。

【事務局】

市街化区域への編入だけでなく、例えば、防災の観点から、市街化区域の縁辺部で災害リスクが高く都市的土地利用がなされていない場所などは、市街化調整区域への編入を検討することとして基本的基準に示されている。

【委員】

区域区分の変更は、個人の財産や権利にも関係してくるが、線引き見直しのスケジュールの期間にそういったことの調整も行うのか。

【事務局】

災害リスクの高い場所の市街化調整区域への編入について、現時点では市内で該当する箇所はないが、今後、該当する箇所があった場合には、土地所有者や関係される方々などに対して、丁寧に説明をしていく必要がある。

【委員】

方針の見直しに当たり、住民への説明や意見聴取は行うのか。

【事務局】

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針や区域区分などの県が決定する都市計画については、県の例規に基づき公聴会が実施される予定である。

また、用途地域など、線引き見直しに関連して市が決定する都市計画については、市の例規に基づき住民の方々から意見をお聴きする場を設ける予定である。

【委員】

「コンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充実」という厚木市の将来都市構造の考え方は素晴らしいと思う。

市内の各地域において人々の移動手段を考えていくことが重要である。道路の整備とあわせて、県が推奨しているライドシェアの取組や市で実施しているシニアカーの実証実験など、ソフト面も同時に考えていく必要があるので、今後検討していただきたい。

【事務局】

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の見直しに当たっては、県から示された方針に加え、地域の生活拠点への生活利便施設の立地促進や委員のおっしゃる移動に関するソフト面も含めたコンパクト・プラス・ネットワーク型の都市づくりの方針、また、カーボンニュートラル実現に向けた取組など、厚木市独自の方針・取組も盛り込んでいきたいと考えている。

【会長】

ほかに意見、質問等あるか。無いようであれば、報告事項 イ は終了とする。

【事務局】

(今後の予定等について報告)

【司会】

(閉会)

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