制度の内容(国土利用計画法)

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

 国土利用計画法(以下「国土法といいます)に基づき、一定面積以上の大規模な土地取引には、届出が必要です。

対象となる取引の規模

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域、非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

(厚木市は全市域が都市計画区域のため、3の場合はありません。)

一団の土地取引

 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が面積要件の面積以上となる場合(→買いの一団)には届出が必要です。

届出が必要な場合の図

対象となる主な取引

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・貸借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

(これらの取り引きの予約である場合も含みます。)

届出に必要な書類

 届出書は下記からダウンロードできますので、御活用ください。

書類一覧

書類名

内容

提出部数

土地売買等届出書

4部のうち1部は、控えとしてお返しします。

4部

契約書(写)

契約書の内容全ての写し(別添資料等を含む)

2部

位置図

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

2部

明細図等

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面(国土基本図、都市計画図、明細図等)
届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示

2部

公図(写)

土地の形状を明らかにした図面
届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示

2部

実測求積図

実測図がある場合

2部

委任状

代理人に委任するとき(届出者の押印が必要です。任意の書式で結構です。代理人の連絡先を記載してください。)

2部

その他

その他参考となる書類

2部

手続きの流れ

  1. 厚木市内で、届出の対象となる取引をした場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結後2週間以内に、都市計画課(第二庁舎12階)に必要書類を提出してください。
  2. 市を経由して、神奈川県知事へ資料を送付します。
  3. 利用目的について、神奈川県知事が審査を行います。
  4. 利用目的の変更を勧告する場合は、3週間以内に神奈川県知事から届出者に通知します。
    勧告しない場合は、通知は送付いたしません。なお、不勧告通知書が必要な場合は、届出書の「その他参考となるべき事項」欄にその旨ご記入ください。
    通知の内容については、神奈川県土地水資源対策課へ直接お問い合わせ下さい。

制度の狙い

 土地は、限られた資源であり、生活の基盤です。そのため、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をした時は、その利用目的などを届け出ることとしています。都道府県などは、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することが出来るように助言や勧告を行います。 このように、国土法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に沿った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進することを目的としています。
制度の趣旨を御理解いただき、期日までに届出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792

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