厚木市都市計画審議会委員公募要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市都市計画審議会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。
応募の資格
第2条
委員への応募の資格は、次のとおりとする。
- 次のいずれかに該当する者で18歳以上のもの
- ア 市内に在住し、在勤し、又は在学する者
- イ 市内で公共的な活動を行う者
- ウ 市に納税義務を負う者
- 本市の他の審議会等の委員でない者
- 本市の議員及び職員でない者
(募集人員)
第3条
公募による委員数は、原則として、委員の総数の5分の1以上とし、男女の割合は同じとなるよう努めるものとする。
委員の公募方法
第4条
委員に応募しようとする者は、厚木市都市計画審議会委員応募申込書(別紙様式)を市長に提出するものとする。
選考委員会の設置
第5条
委員の選任に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、都市計画主管部長、都市計画主管課長、都市計画主管係長をもって構成する。
3 選考委員会には、選考委員長を置き、都市計画主管部長の職にある者をもって充てるものとする。
4 選考委員会は選考委員長が招集し、選考委員長は会議の議長となる。
5 選考委員会の庶務は、都市計画主管課において処理する。
委員の選任
第6条
委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、年齢、性別、社会的活動の経験、提出された意見等を総合的に考慮するものとする。
選任の結果
第7条
選考結果については、応募者本人に通知するものとする。
その他
第8条
この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この要領は、平成19年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日