厚木市都市計画審議会委員公募要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市都市計画審議会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定めるものとする。

応募の資格

第2条

 委員への応募の資格は、次のとおりとする。

  1.  次のいずれかに該当する者で18歳以上のもの
    •   ア 市内に在住し、在勤し、又は在学する者
    •   イ 市内で公共的な活動を行う者
    •   ウ 市に納税義務を負う者
  2. 本市の他の審議会等の委員でない者
  3. 本市の議員及び職員でない者
    (募集人員)

第3条

 公募による委員数は、原則として、委員の総数の5分の1以上とし、男女の割合は同じとなるよう努めるものとする。

委員の公募方法

第4条

 委員に応募しようとする者は、厚木市都市計画審議会委員応募申込書(別紙様式)を市長に提出するものとする。

選考委員会の設置

第5条

 委員の選任に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、都市計画主管部長、都市計画主管課長、都市計画主管係長をもって構成する。
3 選考委員会には、選考委員長を置き、都市計画主管部長の職にある者をもって充てるものとする。
4 選考委員会は選考委員長が招集し、選考委員長は会議の議長となる。
5 選考委員会の庶務は、都市計画主管課において処理する。

委員の選任

第6条

 委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、年齢、性別、社会的活動の経験、提出された意見等を総合的に考慮するものとする。

選任の結果

第7条

 選考結果については、応募者本人に通知するものとする。

その他

第8条

 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

この要領は、平成19年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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