特定開発事業に係るあっせん取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市住みよいまちづくり条例(平成15年厚木市条例第6号。以下「条例」という。)第44条第4項に基づき設置された厚木市特定開発事業紛争相談員(以下「相談員」という。)が行う条例第44条のあっせん(以下単に「あっせん」という。)又は当該あっせんについての相談について、必要な事項を定めるものとする。

受付方法

第2条

 相談は、面接、電話、書面等によるものとし、その内容は相談票に記載するものとする。

あっせんを行わない場合の考え方

第3条

 次に掲げるものについては、あっせんを行わない。

  1. 既に法律に基づく調停や訴訟になっている場合
  2. 申出の事由について、社会通念上、あっせんにそぐわない場合
  3. あっせん打切りとなった当事者の事項について、再度申出がされた場合
  4. 既に建築主と住民等との間で協定が締結された事案について、この協定に加わらなかった近隣住民が、協定内容の変更を申し出た場合

あっせん打切りの考え方

第4条

 市長は、次に掲げるものについて、あっせんを打ち切るものとする。

  1. 建築主が近隣住民への周知、意向尊重、承諾努力に努めているにもかかわらず、近隣住民が応じない場合
  2. 建築主が住民の要求する事項について応じない場合
  3. 事案内容からして、紛争調停委員会へ委ねることが適当と認められる場合

あっせん実施に当たっての市職員の関与の仕方

第5条

 あっせんの実施に当たっては、厚木市特定開発事業紛争相談員が実務を行うものとし、市職員は事務局としての職務のみを行うものとする。

附則

この要領は、平成15年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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