厚木市建築審査会会議等の公開に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市建築審査会(以下「審査会」という。)の会議等を公開することにより、その審議状況を明らかにすることを目的とする。

会議の公開の基準

第2条

 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、審査会の会議の秩序維持その他会議の運営上特に必要と認めるときは、これを公開しないことができる。

非公開の決定

第3条

 前条に定める審査会の会議の非公開の決定は、審査会の会長(以下「会長」という。)が当該審査会に諮って行うものとする。

公開の方法等

第4条

 審査会の会議の公開の方法等は、次のとおりとする。

  1. 審査会の会議を公開で行う場合は、会議会場(以下「会場」という。)に傍聴席を設ける。
  2. 傍聴人の定員は、5人以内とする。
  3. 傍聴申出人が定員を超えた場合は、抽選で決定するものとする。

2 会長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退席を命ずることができる。

開催日時等の周知

第5条

 審査会を開催する場合は、会議の開催日時、場所、議題等を市政情報コーナーに掲示するとともに、市ホームページに掲載し、周知に努めるものとする。
2 当該会議の公開の周知は、開催日のおおむね2週間前に行うものとする。

資料の配布及び閲覧

第6条

 会議に提出した資料のうち、会議次第については、傍聴人に配布するものとする。その他の資料については、会長があらかじめ認めた場合は、会議入場時に貸与し、退出時に返却させるものとする。

遵守事項

第7条

 傍聴者の遵守事項は、次のとおりとする。

  1. 会長の許可なく会議の写真若しくはビデオの撮影又は録音をしないこと。
  2. 審査会委員等の発言に対し、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。
  3. その他審査会の秩序を乱したり、会議の妨げになるような行為をしないこと。

会議録の公開

第8条

 審査会の会議録の公開は、会議の概要を要点筆記した会議録を作成し、市政情報コーナーに掲示するとともに、市ホームページに掲載し、会議録の公開に努めるものとする。
2 市政情報コーナーに掲示する会議録には、会議資料を添付するものとする。ただし、個人情報に該当する等公開することに支障を及ぼすおそれの箇所がある場合は、所要の措置を講じるものとする。
3 会議録等の公開期間は、公開を始めた日から1年間とする。

庶務

第9条

 審査会の会議の公開に関する庶務は、審査会の庶務担当課が行う。

その他

第10条

 この要綱に定めるもののほか、審査会の会議の公開・非公開に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成11年1月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成14年11月14日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

まちづくり計画部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎12階)
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792

メールフォームによるお問い合わせ