厚木市バス利用環境改善事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、バスの利用環境を改善し、バス利用者の利便性の向上に資するため、路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「路線バス事業」という。)を営業する者をいう。)等に対して、厚木市バス利用環境改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助対象事業
第2条
補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
- バス停留所上屋設置事業 厚木市内の駅前広場のバス乗降場又はバス停留所(以下「バス停等」という。)に上屋の設置(増改築を含む。)をするもので、次に掲げる要件を満たす事業
- ア 構造、規模、面積、設置場所等について市長が適当と認めるもの
- イ 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合するもの
- バス停留所ベンチ設置事業 厚木市内のバス停等にベンチの設置(増改築を含む。)をするもので、次に掲げる要件を満たす事業
- ア 構造、規模、面積、設置場所等について市長が適当と認めるもの
- イ 道路法等の関係法令に適合するもの
- ノンステップバス導入事業 国が定める標準仕様ノンステップバス認定要領(平成15年12月26日付け国自技第211号)に基づく認定を受けたノンステップバスの購入(買換えを除く。)をするもので、次に掲げる要件を満たす事業
- ア 厚木市内を運行する路線に導入される車両であるもの
- イ 高齢者、障害者等の利用実態等を踏まえ市長が適当と認めるもの
- ウ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)
第2条第1項第23号ハの公共交通特定事業に位置付けられた事業であるもの
- バス運行情報案内表示機導入事業 厚木市内を運行する路線バスの運行状況等を提供する情報システムの導入に関する事業で、バスロケーションシステム車載器、駅等における乗り場等の案内システム及びバス停等における接近表示システムを導入する事業
補助対象事業者
第3条
補助対象事業者は、路線バス事業者又はこの者に車両を貸与する者とする。
補助対象経費
第4条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
- バス停留所上屋設置事業 設計費、附帯工事費等を含めた補助対象事業の実施に要する経費(用地費を除く。)
- バス停留所ベンチ設置事業 設計費、附帯工事費等を含めた補助対象事業の実施に要する経費(用地費を除く。)
- ノンステップバス導入事業 車両本体価格及び路線バス事業に必要な附属機器に係る経費(税、手数料等を除く。)
- バス運行情報案内表示機導入事業 バス運行情報システム及びそれを活用した路線の案内表示機、接近表示機等に係る経費(税、手数料等を除く。)
補助金の額
第5条
補助金(ノンステップバス導入事業に係るものを除く。)の額は、補助対象経費に別表第1に掲げる補助率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(同表に掲げる上限額と比較して、いずれか低い額)以内とする。
2 ノンステップバス導入事業に係る補助金の額は、補助対象経費と別表第2に掲げる路線バスの通常車両価格との差額に2分の1を乗じて得た額と上限額を比較して、いずれか低い額以内とする。
3 前項の規定により算出した車両1台当たりの補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
申請書の添付書類
第6条
規則第4条第1項の規定による補助金等交付申請書に添付すべき書類は、同条各号に掲げるもののほか、次の各号の事業区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
- バス停留所上屋設置事業 次に掲げる書類
- ア 上屋設置計画書
- イ 建築確認通知書及び道路占用許可書の写し(借地の場合にあっては、賃貸借契約書等その事実を証するものの写し)
- バス停留所ベンチ設置事業 次に掲げる書類
- ア ベンチ設置計画書
- イ 道路占用許可書の写し(借地の場合にあっては、賃貸借契約書等その事実を証するものの写し)
- ノンステップバス導入事業
- ア 車両見積書の写し及び標準仕様ノンステップバス認定書の写し
- イ 車両を貸与する者にあっては、その貸与計画を示す書類
- バス運行情報案内表示機導入事業 見積書の写し
補助対象事業の着手届及び完了届
第7条
補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業に着手したときにあっては事業
着手届を、完了したときにあっては事業完了届に次に掲げる書類を添付し、市長に提出
しなければならない。
- 事業の完了が認められる写真
- その他事業完了を確認する上で市長が必要と認めた書類
実績報告
第8条
補助金の交付の決定を受けた者は、事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、事業の完了後30日以内に市長に提出しなければならない。
- 事業報告書、収支決算書及び事業の完了が認められる写真
- 領収書等代金を支払ったことを証する書類の写し
- その他事業実績を確認する上で市長が必要と認めた書類
- 完成検査済証の写し(バス停留所上屋設置事業に限る。)
- 補助金事後評価書
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年10月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年5月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
補助事業の区分 |
補助率 |
上限額 |
---|---|---|
バス停留所上屋設置事業 |
1/2 |
900,000円 |
バス停留所ベンチ設置事業 |
1/2 |
100,000円 |
バス運行情報案内表示機導入事業 |
1/3 |
4,000,000円 |
補助事業の区分 |
路線バスの通常車両価格 |
上限額 |
---|---|---|
ノンステップバス 導入事業 |
車両の長さ 7メートル未満 |
1,400,000円 |
ノンステップバス 導入事業 |
車両の長さ 7メートル以上9メートル未満 |
1,400,000円 |
ノンステップバス 導入事業 |
車両の長さ 9メートル以上 |
1,400,000円 |
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更新日:2021年07月29日
公開日:2021年04月01日