本厚木駅耐震補強事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、本厚木駅の駅部及び駅間部(以下「本厚木駅等」という。)耐震補強を実施し、本厚木駅等利用者の安全の向上を図るとともに発災時における駅の緊急応急活動拠点機能を確保することを目的として、国が定める鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日国鉄施第106号)第21条第2項の規定に基づき、本厚木駅等耐震補強事業に要する経費の一部を国と協調して交付する本厚木駅等耐震補強事業補助金(以下「補助金」という。)について、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業

第2条

補助対象事業は、本厚木駅等耐震補強事業計画に基づき、本厚木駅等において、鉄道事業の用に供する鉄軌道駅の建築物及び緊急応急人員輸送等の機能維持のための必要最小限の範囲の構造物の柱、基礎等の耐震対策を行う事業とする。

補助対象者

第3条

補助対象者は、鉄道事業者とする。

補助対象経費等

第4条

補助対象経費は、補助対象事業を行うために直接に要した本工事費及び附帯工事費(移転補償費を除く。)とする。
2 交付する補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、国の補助する額を上限とする。

補助金の交付の申請

第5条

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本厚木駅等耐震補強事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 交付申請に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 経費積算書
  4. その他補助対象事業実施のための必要書類

補助金の交付決定の通知

第6条

市長は、前条の申請書の提出があった場合において、交付決定をするときは、本厚木駅等耐震補強事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知をするものとする。

補助金交付の条件

第7条

補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、補助対象事業の実施に当たり、次に揚げる条件を遵守しなければならない。

  1. 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
  2. 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
  3. 厚木市補助金等交付規則の規定に従うこと。

計画変更

第8条

決定者は、事業計画書を変更しようとするときは、本厚木駅等耐震補強事業補助金変更承認申請書(第3号様式)に変更事業計画書を添付して、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により事業計画書の変更の申請があったときは、その内容を審査の上、本厚木駅等耐震補強事業補助金変更承認通知書(第4号様式)を発行し、決定者に通知をするものとする。

補助対象事業の着手届及び完成届

第9条

決定者は、補助対象事業に係る工事に、着手したときにあっては事業着手届(第5号様式)を、完成したときにあっては事業完成届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

申請の取下げ

第10条

決定者は、補助金の交付の決定後、交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

状況報告

第11条

決定者は、補助対象事業の実施状況について、毎会計年度、第2四半期終了後30日以内、又は市長の要求があった場合には、実施状況報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 決定者は、補助対象事業が年度内に完了しないと見込まれるとき及び補助対象事業の遂行が困難となったときは、実施状況報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

実績報告

第12条

決定者は、本厚木駅等耐震補強事業補助金実績報告書(第8号様式)を補助対象事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
2 本厚木駅等耐震補強事業補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業実績報告書
  2. 収支決算書
  3. 完成写真
  4. その他事業の実績を確認するための必要書類

補助金の交付

第13条

決定者は、補助対象事業が完成したことを確認した後に、適法な請求書に本厚木駅等耐震補強事業補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

補助金の整理

第14条

 決定者は、補助対象事業に係る補助金について帳簿を備え、交付を受けた補助金の額及び累計額を、会計年度ごとに整理しなければならない。

取得財産の整理

第15条

 決定者は、補助対象事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産の取得時期、所在場所、価格等の取得財産の状況が明らかになるように整理しなければならない。

帳簿等の保存

第16条

決定者は、前条に規定する書類を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数等の期間(以下「省令に定める期間」という。)保存しておかなければならない。

取得財産の管理等

第17条

 決定者は、取得財産について、補助対象事業の完了後においても、適切に管理し、その効率的運用を図らなければならない。

取得財産の処分の制限

第18条

決定者は、取得財産について、補助対象事業の完了後においても、省令に定める期間は、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

監督

第19条

 市長は、必要と認めるときは、決定者に対して補助対象事業の実施状況及び補助金の整理について検査を行い、又は報告を求めることができる。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月9日から施行する。

附則

この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令台143号)の施行の日から施行する。

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