厚木市都市計画法に基づく都市計画提案に関する要綱

更新日:2024年02月26日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づく市に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続について必要な事項を定めるものとする。

計画提案を行うことができる都市計画

第2条

 計画提案を行うことができる都市計画は、法に規定されている都市計画のうち、市が定めることとされている都市計画とする。

事前相談等

第3条

 計画提案を行おうとするもの(以下「計画提案者」という。)は、計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、必要に応じ市に事前に相談するよう努めるものとする。
2 市は、前項に規定する事前相談があったときは、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、助言及び指導を行うものとする。
3 市は、必要があると認めるときは、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容について、神奈川県及び関係行政機関等と事前調整を行うものとする。
4 市は、前項に規定する事前調整を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、当該計画提案者の協力を求めることができるものとする。
5 計画提案者は、計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、地権者及び周辺住民等へ十分な説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。

提案書等の提出

第4条

 計画提案者は、都市計画の決定又は変更の提案を行うに当たっては、次に掲げる書類を市に提出するものとする。

(1) 都市計画提案書(第1号様式)
(2) 都市計画の素案(都市計画の種類、名称、位置、区域等その他法令の規定により当該都市計画に定めることとされている事項が記載された書類)
(3) 法第21条の2第1項又は第2項に規定するものであることを証明する書類
(4) 都市計画の素案の対象となる土地の位置図
(5) 法第21条の2第3項第2号に規定する土地所有者等の同意を得たことを証する書類(第2号様式)及び土地所有者等一覧(第3号様式)
(6) 都市計画の素案の対象となるすべての土地の交付後3箇月以内の登記簿謄本及び公図(登記が終了していない場合は、当該土地の権利関係を証明する書類)
(7) 周辺環境への影響に関する調書(第4号様式)
(8) 地権者及び周辺住民等への説明に関する調書(第5号様式)
(9) その他計画内容の説明に必要な資料

判断基準

第5条

 計画提案に係る法第21条の3に規定する判断(以下「計画提案に係る判断」という。)は、次に掲げる基準に基づき、行うものとする。

(1) 市のまちづくりに関する方針に適合するものであること。
(2) 周辺環境への影響に配慮されていること。
(3) 地権者、周辺住民等への説明が十分行われており、その理解が得られていること。

土地所有者等の同意

第6条

 第4条第5号に規定する土地所有者等の同意は、次に掲げるところにより判断するものとする。
(1) 計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)について、所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者を権利者とし、同意した権利者の数が権利者の総数の3分の2以上であること。ただし、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、それぞれの名義人の共有持分(持分割合が不明の場合は、等分)に応じた数を当該土地の権利者の数とする。
(2) 計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)について、所有権ごとの地積と、その土地に対する借地権ごとの地積を合計したものを総地積とし、同意した者が有する土地の地積を合計し、総地積の3分の2以上であること。ただし、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じてあん分(持分割合が不明の場合は、等分)した地積を当該土地の地積とする。

厚木市都市計画提案検討委員会

第7条

 計画提案に係る審査を行うため、厚木市都市計画提案検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会は、計画提案に係る審査を第5条各号に掲げる基準に基づき、行うものとする。
3 検討委員会は、必要があると認めるときは、神奈川県の意見を聴くものとする。
4 検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

計画提案に係る判断等

第8条

 市は、検討委員会における審査結果を踏まえ、計画提案に係る判断を行ったときは、その要旨を計画提案者に連絡するものとする。
2 計画提案者は、前項の規定による連絡を受けた後、その内容について意見があるときは、市長が指定した期日までに書面により市長に提出するものとする。

都市計画決定等

第9条

 市は、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があると判断したときは、都市計画の案を作成し、都市計画の決定又は変更の手続を行うものとする。
2 市は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、厚木市都市計画審議会の意見を聴いた上で、都市計画の決定又は変更をしない旨及びその理由を計画提案者に通知するものとする。

附則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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