厚木市コミュニティ交通の支援に関する要綱

更新日:2023年12月06日

公開日:2021年04月01日

(趣旨)

第1条

この要綱は、コンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充実に向け、コミュニティ交通の導入及び運営に当たり、地域自らが主体となり積極的にコミュニティ交通の在り方を検討することにより、地域の支え合う仕組みづくりを進めるとともに、コミュニティ交通を地域特性や住民ニーズに適合する運行形態による継続した移動手段として確立するため、地域が主体となったコミュニティ交通の取組に対する支援について、必要な事項を定めるものとする。

(支援の内容)

第2条

市長は、前条の目的を達成するために組織された運営協議会(以下「運営協議会」という。)に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) コミュニティ交通の導入及び運営に関する次に掲げる事務的及び技術的な支援

ア 導入計画作成の技術的支援

イ アンケート等の実施

ウ 関係機関との協議

エ 交通事業者の選定

オ 運営に必要な設備等の手配

カ その他コミュニティ交通の導入及び運営に関し必要となる事務

(2) コミュニティ交通の導入及び運営に関する次に掲げる必要な経費に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付

ア 運営協議会の運営

イ 運行助手等の手配

ウ その他目的達成に必要な業務

2 補助金の額は、前項第2号に規定する経費の全額とする。ただし、予算の範囲を上限とする。

(運営協議会)

第3条

運営協議会は、次の各号のいずれの要件も満たさなければならない。

(1) 5人以上の委員により構成されていること。

(2) 代表者は、地区自治会連絡協議会会長の推薦を受けていること。

(3) 規約が定められており、継続的な活動が可能であること。

 (4) 次に掲げる要件を取り入れたコミュニティ交通の導入及び運営に関する事業を行うことができること。

ア 地域自らが主体となり運営に取り組む仕組みを構築すること。

イ 地域特性に適合した施策展開を検討し、及び実施すること。

ウ 運営における目標値を設定すること。

(協議等)

第4条

運営協議会は、コミュニティ交通の導入及び運営を検討する際に、市の支援を受けることを希望する場合は、市長へ運営協議会設置届を提出し、次に掲げる事業を行うことについて、市と十分な協議及び調整を行わなければならない。

(1) 導入計画の検討

(2) 地域ニーズの確認

(3) 運営内容の協議

(4) 広報活動

(5) 運営の補助

(6) 運営内容の検証

(7) その他必要となる事業

2 市長は、前項の協議及び調整の内容について、厚木市附属機関の設置に関する条例(昭和32年厚木市条例第17号)の規定に基づく厚木市地域公共交通会議に諮るものとする。

3 市長は、前2項の結果に基づき、第2条第1号の支援を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第5条

運営協議会の代表者は、補助金の交付を受けようとする場合は、厚木市コミュニティ交通運行管理事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第6条

市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市コミュニティ交通運行管理事業補助金交付決定通知書により運営協議会の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(補助金の概算払)

第7条

市長は、必要があると認められる場合は、補助金を概算払により支払うことができる。

(実績報告)

第8条

運営協議会の代表者は、補助金の交付を受けた場合は、事業が完了した日から30日以内に、厚木市コミュニティ交通運行管理事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等代金を支払ったことを証する書類の写し

(4) その他事業実績を確認できる書類

2 前項に定めるもののほか、市長は、必要と認めるときは、その都度報告を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第9条

市長は、前条の規定による事業実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定額通知書により運営協議会の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。

(書類の整備等)

第10条

補助金の交付を受けた運営協議会は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(支援の中止)

第11条

運営協議会の代表者は、市の支援を受けた後にコミュニティ交通の導入及び運営の検討を中止し、又は廃止するときは、運営協議会中止(廃止)届を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条

補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるところによる。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年2月24日から施行する。

(厚木市コミュニティ交通導入の支援に関する要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 厚木市コミュニティ交通導入の支援に関する要綱(平成23年5月10日施行)

(2) 厚木市地域住民乗合交通導入の支援に関する要綱(平成23年6月9日施行)

 

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