厚木市都市計画法第53条許可取扱基準
※ さがみ縦貫道路のトンネル区間など、都市計画施設が地下式で整備された場合は、都市計画施設に影響のない範囲で、地上部での建築行為が可能となります。
特例の許可を受けたい場合は、事前に都市計画課までご相談ください。
目的
第1条
この基準は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条に規定する建築物の建築の許可について、必要な事項を定めるものとする。
許可の基準
第2条
法第53条第1項の規定による許可は、法第54条に規定する基準に該当する場合のほか、次に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し、又は除却できるものであると認められる建築物で、都市計画事業の施行に支障がないと認められるものについて行うものとする。
(1) 階数が3以下であること。
(2) 地階を有しないこと。ただし、地階における附属建築物の自動車車庫のための施設で、次に掲げる条件のいずれにも該当するものについては、この限りでない。
ア 敷地の条件
(ア) 敷地と接続する道路との間に高低差があり、当該道路のほかに接道がなく、掘り込み車庫を除き、車庫が設置できないこと。
(イ) 車庫の床面と接続する道路との間に著しい高低差がないこと。
(ウ) 車庫部分を都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内から外すことが困難であること。
イ 構造等の条件
(ア) 構造は、プレキャスト鉄筋コンクリート造その他これに類するもので容易に除却できること。
(イ) 主要な用途の建築物と構造が一体でないこと。
(ウ) 車庫の広さは、原則として普通自動車1台分の広さ以内であること。
(エ) 自家用の自動車又は自転車等の車庫以外の用途に転用しないこと。
(3) 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
特例の許可
第3条
市長は、前条の規定にかかわらず、都市計画施設のうち次に掲げる場合に該当し、かつ、当該都市計画施設の事業施行者又は施設管理者との協議を終了していると認められるときは、特例の許可を行うことができるものとする。
(1) 構造形式が地下式で整備済みの区域で建築物の建築を行う場合
(2) 事業時における構造形式が地下式で決定した区域で建築物の建築を行う場合
2 前項に定める特例の許可を行うに当たっては、前条及び法第54条第3項に規定する階数及び構造の制限は行わないものとする。
附則
この基準は、平成24年3月21日から施行する。
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日