厚木市まちづくり審議会の会議等の公開に関する要綱

更新日:2021年06月17日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の会議等を公開することによって、その審議状況を市民に明らかにし、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。

会議の公開の基準

第2条

 審議会の会議は、厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号。以下「条例」という。)第26条の規定により公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。

  1. 条例第7条各号に定める非公開情報に該当する事項を審議する場合
  2. 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に支障が生ずると認められる場合

2 前項の規定により非公開とする場合は、審議会の会長(以下「会長」という。)が審議会に諮って決定する。

公開の方法等

第3条

 審議会の会議の公開の方法等は、次のとおりとする。

  1. 委員会の会議を公開で行う場合は、会議会場(以下「会場」という。)に傍聴席を設けるものとする。
  2. 傍聴人の定員は、10人以内とする。
  3. 傍聴申出人が定員を超えた場合は、抽選で決定するものとする。

2 会長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退席を命ずることができる。

開催日時等の周知

第4条

 審議会の会議は、会議の開催日時、場所、議題、傍聴者の定員等を市政情報コーナーに掲示するとともに、市ホームページに掲載し、周知に努めるものとする。
2 当該会議の公開の周知は、開催日のおおむね2週間前に行うものとする。

資料の配布及び閲覧

第5条

 会議に提出した資料のうち、会議次第については、傍聴者に配布するものとする。その他の資料については、会長があらかじめ認めた場合は、会議入場時に貸与し、退出時に返却させるものとする。

遵守事項

第6条

 傍聴者の遵守事項は、次のとおりとする。

  1. 会長の許可なく会議の写真若しくはビデオの撮影又は録音をしないこと。
  2. 審議会委員等の発言に対し、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。
  3. その他審議会の秩序を乱したり、会議の妨げになるような行為をしないこと。

議事録の公開

第7条

 審議会の議事録の公開は、会議の概要を要点筆記した議事録を作成し、それを市政情報コーナーに備え置くことにより行うとともに、市ホームページに掲載し、周知に努めるものとする。
2 市政情報コーナーに備え置く議事録には、会議資料を添付するものとする。ただし、厚木市情報公開条例に定める非公開情報に該当すると判断される部分については、所要の措置を講じるものとする。
3 議事録等の公開期間は、公開を始めた日から1年間とする。

庶務

第8条

 審議会の公開に関する庶務は、審議会の庶務担当課が行う。

附則

この要領は、平成16年2月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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