厚木市都市計画公聴会開催要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市都市計画公聴会規則(平成30年厚木市規則第25号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、公聴会の開催について必要な事項を定めるものとする。
公聴会の開催
第2条
市長は、次に掲げる場合を除き、公聴会を開催するものとする。
- 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第14条に規定する都市計画の軽易な変更に該当する場合
- 法令の制定、改廃に伴い都市計画を変更する場合であって、実態として内容の変更を伴わないと認められる場合
- 生産緑地地区又は特別緑地保全地区を指定する場合
- 災害時その他緊急に都市計画を定める必要がある場合
- 前各号に掲げる場合に準ずると市長が認めた場合
2 市長は、神奈川県と市が関連する都市計画を同時に定めようとする場合は、公聴会の開催について神奈川県と調整を図るものとする。
3 公聴会の開催回数は、原則として、1回とする。
開催の場所
第3条
公聴会の開催場所は、原則として、都市計画を定めようとする土地の区域内にあり、又は当該区域に近接する公共施設その他適当な場所とする。
開催の周知
第4条
規則第4条の規定による公告及び縦覧に当たっては、市の広報紙に掲載するとともに、市ホームページ等による周知に努めるものとする。
公述の申出
第5条
規則第7条の規定による公述の申出は、公述申出書(第1号様式)により行うものとする。
2 公述申出書の提出期間は、規則第4条の規定による縦覧期間とし、郵送による場合は、提出期間内に受け付けたものを有効とする。
公述人の選定等
第6条
規則第8条第1項後段の規定による公述人の選定は、次のとおり行うものとする。
- 公述人の人数は、1会場10人程度までとすること。
- 公述人の選定は、意見の要旨を同じくする者のうちから、それぞれ抽選により行うこと。
2 規則第8条第2項の規定により公述人に決定された者に対しての通知は、公述人決定通知書(第2号様式)により行うものとする。
3 公述人は、病気その他やむを得ない事情により公述を辞退する場合は、公述辞退申出書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項による辞退が公聴会開催日の前日(同日が閉庁日の場合にあっては、直前の開庁日)までのときは、公述申出人のうちから公述人の補充の選定をすることができるものとする。
公述時間の制限等
第7条
規則第9条第1項の規定による公述時間は、原則として10分以内とし、公述の順番は、原則として公述人の氏名の50音順とする。
2 規則第9条第2項の規定による通知は、規則第8条第2項の規定による通知と併せて行うものとする。
傍聴
第8条
公聴会の傍聴は、先着順とする。
2 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
- 銃器その他危険なものを持っている者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
- はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
- 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
- 前各号に定めるもののほか、公聴会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
議長等
第9条
規則第11条の規定による議長は、原則として都市計画主管課長が行うものとする。
書面による意見の提出
第10条
規則第14条第1項の規定により、公述人が書面により意見を提出するときは、公述人の氏名及び住所並びに意見を記載するものとする。
代理人による意見の提出
第11条
規則第14条第2項の規定による委任状は、次に掲げる事項を記載等した書面とする。
- 公述人の氏名及び押印並びに代理人の氏名
- 公述人及び代理人の住所及び連絡先
- 公述人が公述することができない理由
- 委任権限の内容及び委任日
順守事項
第12条
公述人及び傍聴人は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
- 議長の指示に従うこと。
- 公述等に対して発言し、又はけん騒な行為を行わないこと。
- カメラ、ビデオ等による来場者の撮影及び録音を行わないこと。
- 携帯電話は電源を切り、又はマナーモードにし、会場内での通話は控えること。
- 自身の意見等を記載した資料を来場者へ配布しないこと。
- その他会場の秩序を乱し、又は会議の進行を妨げる行為を行わないこと。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日