厚木市ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金交付要綱

更新日:2021年07月29日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、ユニバーサルデザインタクシーの導入を促進することにより、公共交通の充実を図るため、タクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」という。)を営業する者をいう。)等に対して、厚木市ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業

第2条

補助金の交付の対象となる事業は、国が定める標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日付け国自旅第192号)に基づく認定を受けたユニバーサルデザインタクシーの購入(買換え又は厚木市以外の市町村の補助を受けるものを除く。)をする事業とする。

補助対象事業者

第3条

補助対象事業者は、厚木市内を営業区域として、本厚木駅又は愛甲石田駅に乗り入れるタクシー事業者又はこの者に車両を貸与する者とする。

補助金の額

第4条

補助金の額は、車両1台当たり200,000円以内とする。

申請書の添付書類

第5条

規則第4条第1項の規定による補助金等交付申請書に添付すべき書類は、同条各号に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

  1. 車両見積書の写し及び標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定書の写し
  2. 車両を貸与する者にあっては、その貸与計画を示す書類

補助対象事業の着手届及び完了届

第6条

補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業に着手したときにあっては事業着手届を、完了したときにあっては事業完了届に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

  1. 事業の完了が認められる写真
  2. その他事業完了を確認する上で市長が必要と認めた書類

実績報告

第7条

補助金の交付の決定を受けた者は、事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、事業の完了後30日以内に市長に提出しなければならない。

  1. 事業報告書、収支決算書及び事業の完了が認められる写真
  2. 領収書等代金を支払ったことを証する書類の写し
  3. その他事業実績を確認する上で市長が必要と認めた書類
  4. 補助金事後評価書

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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