令和9年4月1日から「厚木市住みよいまちづくり条例」が変わります~初の全面的な見直し~

更新日:2026年10月06日

公開日:2026年10月06日

「住みよいまちづくり条例」 が変わります

厚木市住みよいまちづくり条例は、まちづくりにおける「市民参加の仕組み」と、良好な生活環境を保全し計画的なまちづくりを推進する「開発事業の手続」を二つの大きな柱として構成され、本市のまちづくりに大きな役割を果たしてきましたが、平成15年の制定から20年以上が経過し、この間に本市を取り巻く情勢は大きく変化しました。
少子化の進行に伴う人口減少や、頻発化・激甚化する風水害など、条例制定時には想定していなかった社会情勢や環境の変化が急速に進んでいます。
また、本市が令和3年2月に表明した「ゼロカーボンシティ」に代表されるように、SDGs推進のための様々な取組が実施されているほか、本市が推進し、地域包括ケア社会の実現にもつながるコンパクト・プラス・ネットワーク型のまちづくりといった、条例制定時には存在しなかった新たな考え方に基づく取組も進められています。
こうした情勢の変化を受け、現代の状況に即した条例に見直すとともに、まちづくりへの市民参加を一層促進するため、各種制度の利用に係る要件を緩和し、より使いやすい制度となるよう見直しを図りました。
また、本市のまちづくりの施策に沿った土地利用がなされるよう、新たに大規模土地取引行為の届出制度を設け、市内の土地取引の動向を早期に把握し、届出者への助言を行うことで計画的かつ持続可能な都市の発展を目指します。
こうした見直しにより、時代の変化に柔軟に対応したまちづくりを推進するため、厚木市住みよいまちづくり条例を改正しました。

また、本条例の改正に伴い、施行規則や各種基準の見直しも行っています。

「第1章 総則」の主な改正内容

【改正】SDGsの考え方の導入について

条例の目的として、「持続可能な住みよいまちづくりの実現に寄与すること」を加えるとともに、基本原則について、「まちづくりは、厚木市環境基本条例の理念を踏まえ、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なものとなるように行われなければならない」ことを新たに規定しました。

【改正】防災及び減災のまちづくりの推進について

これまでの「防災」に加え、新たに「減災」(災害による被害を可能な限り最小化すること。)の考え方を示し、事業者は、開発事業を行うときは、防災及び減災の推進に積極的に取り組むとともに、本市が実施する防災及び減災に関する施策に積極的に協力しなければならない旨を規定しました。

「第2章 市民参加のまちづくり」の主な改正内容

【改正】まちづくりの計画等の整理について

1.都市計画法第18条の2に規定する基本方針として策定する「まちづくり基本計画」について、名称を「都市計画マスタープラン」に改めました。

2.都市計画マスタープランのほか、まちづくりに当たってよりどころとすべき計画等について整理しました。

【改正】まちづくりに係る住民組織の整理について

まちづくりに係る住民組織について、これまで、「まちづくり市民組織」と「地域まちづくり協議会」の二つを定めていましたが、これを地域まちづくり協議会のみとし、制度の簡素化を図りました。

【改正】各種制度に係る要件緩和について

1.地域まちづくり協議会が策定する「地域まちづくり計画」について、その成立に係る面積要件を「おおむね5,000平方メートル以上」から「1,000平方メートル以上」に緩和しました。

2.地域まちづくり協議会が、地域まちづくり計画を内容として、市長と締結する「地域まちづくり協定」について、その締結申出に係る同意率(人数及び面積)を「5分の4以上」から「3分の2以上」に緩和しました。

3.都市計画法の規定による都市計画提案制度について、「居住誘導区域における地区計画等の提案」に限り、提案が可能な最低面積を「1,000平方メートル以上」に緩和しました。

4.都市計画法の規定による地区計画等の案の申出制度について、都市計画提案制度と同様に、申出が可能な最低面積を「1,000平方メートル以上」としました。

「第3章 大規模土地取引行為の届出」について(新設)

市内において大規模な土地取引が行われる場合に、譲渡人に対し、事前に市に届け出る努力義務の規定を新たに設けました。

具体的には、市内において、「5,000平方メートル以上」の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限ります。)を行う契約を締結し、土地に関する権利を移転しようとする者は、当該取引行為の日の「6月前までに、市長に届け出るよう努める」こととしました。

「第4章 特定開発事業」の主な改正内容

【新】脱炭素の取組について

環境と共生する持続可能なまちづくりを目指すため、市が実施する「脱炭素社会に向けた施策への協力」を、事業者の努力義務として新たに規定しました。

再生可能エネルギー導入基準(仮称)を制定し、事業者が太陽光発電設備を設置した場合、緑化面積を緩和できる制度を導入します。

※市街化区域に限り、発電出力1キロワット当たり1平方メートルを、必要な緑化面積の1/2を超えない範囲で、緑化面積に算入することができるものとします。

【改正】住民説明範囲の拡大について

  1. 区域を「道路(幅員20m未満)を除いた水平距離」などに拡大します。
  2. 土地の利害関係者(土地の管理者、農地の耕作者、水利組合及び農業委員など)を説明範囲に含めることにより、排水・汚水処理や生活環境など周辺地域に与える影響について十分に説明します。

【改正】駐車場設置の見直しについて

  1. 荷捌き兼通所介護車両(規格は3m×6mを基本)の駐車場設置を義務化します。※最低基準台数のうち1台を荷捌き兼通所介護車両とすること。
  2. 電気自動車用充電器及び専用駐車場設置を努力義務化します。
  3. カーシェアリング制度を導入します。
    ※カーシェアリング制度を適用した場合、最低基準台数から最大5台減じることができるものとし、カーシェアリング制度の促進を図ります。
  4. 駐車場設置台数を緩和します。
    【ファミリータイプ】
    近隣商業地域及び商業地域以外の地域 「戸数×70%」を「戸数×60%」へ緩和
    【ワンルームタイプ】
    ・近隣商業地域及び商業地域 「戸数×40%」を「戸数×30%」へ緩和
    ・上記以外の地域 「戸数×50%」を「戸数×40%」へ緩和

【新】大規模特定開発事業の事前周知について

大規模特定開発事業の場合、改正前は、市の開発調整会議を実施し、標識の設置、近隣住民への説明会の順に実施しておりましたが、開発計画がまだ完全に定まっていない早い段階で近隣住民の皆様にお知らせし、御意見を伺った上で、住民の方々の御意見を可能な限り開発計画に反映させやすくするため、今後は、まず初めに現地に標識及び図面を設置し、近隣住民等への事前周知又は説明会を実施するよう新たに規定しました。

事前周知2

【改正】公園整備の規定について

改正前は、開発区域の近隣に公園がある場合においても公園整備が必要でしたが、改正後は、都市計画法の開発許可と同様、3,000平方メートル以上の特定開発事業について、近隣に公園があれば公園整備を不要とするよう改めました。

【改正】緑化整備基準について

改正前は、「緑化に関する基準」は厚木市住みよいまちづくり条例施行規則に規定していますが、新たに「厚木市緑化整備基準」を策定し、それに伴い規定の一部見直しを行います。主な見直し内容は以下のとおりです。

  1. 樹木等の植栽のうち、生垣の面積算定について延長1mあたり1.5平方メートルを1平方メートルに変更
  2. 芝等の地被類の面積要件の撤廃
  3. 屋上緑化や壁面緑化等に関して面積上限の設定
  4. 壁面緑化を近隣商業地域及び商業地域のみ採用
  5. その他軽微な変更

【新】バス停留所の規定について

市やバス運行事業者から要請があった場合に、事業者がバス停留所の移設先の確保や環境整備等に努めることとする規定を新たに設けました。

【新】公共事業の整備計画について

開発区域内に公共の用に供する施設の整備をする計画がある場合に、事業者が公共事業の整備計画に適合させるよう努めることとする規定を新たに設けました。

【改正】ごみ及び資源集積所の設置等に関する基準について

改正前は、「厚木市ごみ集積所の設置等に関する基準」としていましたが、条例の改正により文言を統一するため、「厚木市ごみ及び資源集積所の設置等に関する基準」に名称を変更するとともに、文言等の整理及び規定の一部見直しを行います。

  1. 「ごみ集積所」の名称を「ごみ及び資源集積所」に変更
  2. 基準が無かったコンクリートブロックの厚さの基準を新たに規定
  3. 屋根を設ける場合の入口部分の高さを、標準的な高さである有効2メートルに緩和
  4. 市に引き継ぐ場合は、有効面積3平方メートル以上と施行規則に記載していますが、基準にも、有効面積3平方メートル未満の集積所は、事業者管理となることを明記
  5. 収集開始に当たっての看板の設置や適正利用の周知・啓発をすることを新たに規定

【新】自治会加入促進の協力に関する規定について

地域コミュニティの活動が防災及び減災において非常に重要であることから、事業者は、住宅の建築を目的とする特定開発事業を行うときは、自治会への加入促進に努めることとする規定を新たに設けました。

上記のほか、軽微な変更を行っています。

条例改正の概要を紹介するチラシを作成しました

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