地区計画とは
地区計画は、昭和55年に創設された制度で、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境をつくるため、建築物の用途、形態等に関する制限や、道路、公園等の配置などについて、きめ細かく定める計画です。
この地区計画に基づく地区整備計画が定められると、地区整備区域内において開発行為や建築行為を行う場合は、市長に届出する義務が生じ、計画に即するように指導を受けることになります。
なお、都市の枢要な位置における大規模な工場跡地などの低・未利用地を対象に、民間活力の活用と、公共施設の整備・改善を併せた土地利用転換を一体的・総合的に誘導することを目的として、昭和63年に創設された再開発地区計画については、平成14年の都市計画法の一部改正に伴い、再開発等促進区を定める地区計画として地区計画制度に整理・合理化されました。
わたしたちが住み、働き、憩う“まち”。このかけがいのないまちは、みんなのものです。
まちには、さまざまな個性があり、それぞれの地区のよいところを守ったり、あるいはさらによくしたり、また、問題点を改善したりする方法も、地区ごとに違います。
地区ごとにまちづくりを進める手法として地区計画があります。以下に地区計画の特徴を紹介します。
地区計画は地区ごとの計画です
地区計画は、生活に密着した身近な計画です。住民のまとまりがある町丁や街区、あるいは共通した特徴をもつ地域ごとに計画をつくります。
地区計画は住民が主役となってつくります
地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、考えを出し合いながら地区の実状に応じた計画をつくっていきます。
地区計画の構成
地区計画は次の2つから成り立っています。
地区計画の方針
まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。
地区整備計画
まちづくりの具体的内容を定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に、道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めます。
地区整備計画は次のうち、必要なものを定めます。
地区施設の配置及び規模
地区施設とは、皆さんが利用する道路、公園、緑地、広場などをいいます。
建築物やその敷地などの制限に関すること
- 建築物等の用途の制限
- 建築物の容積率の最高限度または最低限度
- 建築物の建ぺい率の最高限度
- 建築物の敷地面積の最低限度
- 建築物の建築面積の最低限度
- 壁面の位置の制限
- 建築物等の高さの最高限度または最低限度
- 建築物等の形態または意匠の制限
- かきまたはさくの構造の制限
その他、土地利用の制限
現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎12階)
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日