地区計画実現のしくみ

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

届出、勧告

地区計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、着手の30日前までに市に届出することになります。市では、届出を受けた計画が地区計画に適合しているか審査します。適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告します。

政令で届出が必要とされている行為については、工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態または意匠の変更、木竹の伐採があります。

建築条例

地区計画の中で特に重要なものについては、「建築条例」を定めることができます。条例として定められると、建築確認の必要条件となり、内容に適合しない場合は建築することができません。また、条例に違反して建築した場合は、工事停止命令などの強い措置がとられることになります。

地区計画制度による地区計画の運用

地区計画の決定フローの図

地区計画の決定フロー

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