都市計画決定に関する案の縦覧と意見書の受付について【厚木都市計画生産緑地地区】
都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の案を縦覧します。
なお、都市計画の案に対して御意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
1 案の縦覧
(1) 縦覧案件
厚木都市計画生産緑地地区の変更
(2) 縦覧期間
令和7年9月29日(月曜日)から10月14日(火曜日)まで
※時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除きます。)
(3) 縦覧場所
厚木市役所第二庁舎12階都市みらい部都市計画課
2 意見書の受付
(1) 受付期間
令和7年9月29日(月曜日)から10月14日(火曜日)まで(必着)
(2) 提出方法
意見書(都市計画課窓口で入手可)に必要事項をご記入の上、直接または郵送で、都市計画課へ提出してください。
<提出先>
郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 都市計画課
(3) 提出者の資格
・本市に住所を有する方
・当該都市計画について利害関係を有する方
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月16日
公開日:2025年09月16日