厚木市自動販売機設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

更新日:2025年04月08日

公開日:2025年04月04日

趣旨

第1条

この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、厚木市市有財産規則(昭和56年厚木市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

自動販売機の設置場所等

第2条

自動販売機の設置場所、種類及び台数については、法第238条の4第2項の規定に基づき、自動販売機を設置しようとする施設の管理主管課等長(以下「主管課等長」という。)が決定する。

貸付けの相手方の選定

第3条

貸付けの相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)は、原則として一般競争入札(以下「入札」という。)を行い選定するものとする。

2 最低貸付料率は、自動販売機を設置する施設の過去の売上げ等を考慮し、主管課等長が定める。

3 前項に定めるもののほか、入札の実施に際し必要な事項は、主管課等長が別に定める。

貸付料等

第4条

貸付料は、自動販売機の税込売上金額に入札により決定された貸付料率の割合を乗じて得た金額に、別途消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。ただし、土地の貸付けである場合は、消費税及び地方消費税相当額については加算しないものとする。

貸付契約

第5条

設置事業者を決定したときは、主管課等長は設置事業者との間で貸付契約を締結するものとする。

実地調査

第6条

主管課等長は、貸付期間中において、定期又は随時に実地調査を実施し、設置事業者による貸付物件を指定用途に供する義務その他契約に基づく義務の履行状況について確認するものとする。この場合において、主管課等長は、必要に応じ、設置事業者に対し、参考となるべき資料その他の報告を求めることができるものとする。

貸付けの方法及び期間

第7条

貸付けの方法は、次のとおりとする。

(1) 建物の余裕部分の貸付けは、原則として借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に基づく定期建物賃貸借契約によること。

(2) 敷地の余裕部分の貸付けは、民法(明治29年法律第89号)第601条に基づく土地の賃貸借契約によることを原則とし、臨時設備の設置が必要な場合には借地借家法第25条の一時的な借地権の設定によること。

2 貸付期間は5年以内とし、更新は行わないものとする。この場合において、貸付期間内であっても、その設置場所を本市において使用する必要が生じたときは、貸付契約を解除することができるものとする。

売上報告

第8条

設置事業者は、契約に係る自動販売機の毎月の売上金額等を、市長が指定する期日までに報告するものとする。

貸付料の納入

第9条

貸付料の納付については、毎月の売上報告に基づき市長が発行した納入通知書により、指定する期日までに納入するものとする。

電気料等

第10条

電気料を算定するため、電気使用量計測用子メーターを設置事業者の費用負担において設置し、貸付料とは別に、市長が算定した電気料を指定する期日までに納入するものとする。

2 庁舎等の電源から自動販売機までの配線に要する費用及び自動販売機の設置に伴い庁舎等の電源の改修等が必要な場合の費用は、設置事業者が負担するものとする。

原状の変更及び転貸等の禁止

第11条

設置事業者は、貸付物件の原状を変更してはならない。ただし、特段の事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

2 設置事業者は、貸付物件を自動販売機の設置の目的以外に使用し、又は賃借権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

原状回復等

第12条

設置事業者は、契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、市長が指定する期日までに設置事業者の費用負担により原状回復するものとする。

適用除外

第13条

自動販売機の設置については、入札による行政財産の貸付けを原則とするが、次の事由に該当するものについては、行政財産の使用許可により対応することができるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283条)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等の規定により福祉関係団体が設置するもの

(2) 施設の用途廃止を5年以内に予定しているもの

(3) 短期的な設置であるなど入札に付することが困難と判断されるもの

(4) 災害支援型自動販売機の設置等に関する協定に基づき設置しているもの

(5) 指定管理者が指定管理業務の一環として自動販売機を設置する場合

(6) 厚木市外郭団体改革指導指針において指導対象となっている団体が設置するもの

(7) 市長が必要と認めたもの

附則

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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