引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費について

更新日:2023年11月02日

公開日:2021年04月01日

1 地方消費税

地方消費税は、国税である消費税と同様に、事業として行った商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外国貨物の取引に対して課税される都道府県税です。現行の地方消費税の税率は消費税(7.8%)の78分の22とされており、消費税率に換算すると2.2%相当です。国税の消費税7.8%と都道府県税の地方消費税2.2%を合計したものが10%の消費税となります。地方消費税は都道府県税ですが、その税収の2分の1は、市町村に交付されています。

※軽減税率時は、国税の消費税6.24%と都道府県税の地方消費税1.76%を合計したものが8%の消費税となります。

2 地方消費税の改正

平成元年に3%で消費税が導入されてから、5%、8%そして令和元年10月から10%と税率が引き上げられてきました。そのうち、地方消費税は平成9年に1%で導入され、平成26年には1.7%、そして令和元年10月には2.2%に引き上げられました。

3 引上げ分の地方消費税収入の使途の明確化

平成26年4月以降、税率引上げ分については、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てられるものとなりました。

4 厚木市における引上げ分の地方消費税収入の使途

 厚木市における引上げ分の地方消費税収入に対する充当は別表のとおりです。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 財政課 財政係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2170
ファックス番号:046-223-4058

メールフォームによるお問い合わせ