財政用語集
ア行
維持補修費[イジホシュウヒ]
公共施設や道路などの維持補修のための工事費や修繕費などに要する経費の性質別歳出の分類。
依存財源[イゾンザイゲン]
国や県の意思決定に基づき収入されるもの。地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債など。
一時借入金[イチジカリイレキン]
資金不足を一時的に補う借入金(回転資金)。借入年度内に償還することが条件となる。予算総則でその限度額を毎年度定めなければならない。短期借入。 ⇔地方債[チホウサイ]
一部事務組合[イチブジムクミアイ]
地方自治法に基づき、複数の普通地方公共団体や特別区が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織。
一般会計[イッパンカイケイ]
会計区分の一分類で、財政を包括的、一般的に経理する会計。福祉や教育、消防など国民・住民に広く行われる事業における歳入・歳出の会計。
一般財源[イッパンザイゲン]
収入した時点でその使途が特定されておらず、地方自治体の裁量によって使用できる財源。税、地方交付税など。 ⇔特定財源[トクテイザイゲン]
衛生費[エイセイヒ]
健康増進、疾病予防、環境保全、清掃などに要する経費の目的別歳出の分類。
カ行
会計年度独立の原則[カイケイネンドドクリツノゲンソク]
地方自治法第208条。毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。
貸付金[カシツケキン]
地域住民の福祉増進や地域の振興を図るため、市が、直接あるいは間接に、現金の貸付に要する経費の性質別歳出の分類。
官庁会計[カンチョウカイケイ]
=公会計[コウカイケイ]。地方自治法に基づく国・地方公共団体で行われている会計。一般会計、特別会計及び公営企業会計の3種類からなる。⇔企業会計[キギョウカイケイ]
議会費[ギカイヒ]
議会運営等に要する経費の目的別歳出の分類。
企業会計[キギョウカイケイ]
会社法などに基づき企業に適用される会計で、その目的から財務会計と管理会計に区分される。 ⇔ 公会計[コウカイケイ]または官庁会計[カンチョウカイケイ]
基金[キキン]
特定の目的のために、財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けた財産。
起債制限比率[キサイセイゲンヒリツ]
財政指標の1つ。経常一般財源の公債費(地方交付税措置分を除く)に充てられたものの割合の3ヵ年平均値。
基準税額[キジュンゼイガク]
普通交付税算出の際に用いる数値。法定普通税、税交付金、地方特例交付金の和に75%を乗じて得た数値。
基準財政収入額[キジュンザイセイシュウニュウガク]
普通交付税算定の際に用いる地方公共団体の標準的な財政収入額。法定普通税、税交付金(利子割交付金など)、地方特例交付金の合計に75%を乗じて得た数値と、地方譲与税、交通安全対策特別交付金 の合計額。
基準財政需要額[キジュンザイセイジュヨウガク]
普通交付税算定の際に用いる地方公共団体の標準的な財政需要額。行政項目毎に、それぞれの測定単位に補正係数と単位費用を乗じて得た数値の合計額。
義務的経費[ギムテキケイヒ]
地方公共団体の歳出の内、極めて硬直性の強い経費であって、その支出が義務づけられ任意に削減できない人件費・扶助費・公債費などの経費。
義務的経費比率[ギムテキケイヒヒリツ]
財政指標の1つ。歳出総額に占める義務的経費の割合。比率が高さは、財政の硬直化を示す。
教育費[キョウイクヒ]
学校教育、社会教育、文化財保護、スポーツ振興などに要する経費の目的別歳出の分類。
繰入金[クリイレキン]
会計間における資金の受け入れや基金の取り崩しによる収入の受皿となる歳入科目。
繰越金[クリコシキン]
前年度からの繰越金収入の受皿となる歳入科目。
繰越明許費[クリコシメイキョヒ]
歳出予算のうち、性質上又は予算成立後の理由で、年度内に支出が終わらない見込みのあるものを、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる経費。
繰出金[クリダシキン]
会計間における資金の支出に要する経費の性質別歳出の分類。
形式収支[ケイシキシュウシ]
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額。⇔実質収支[ジッシツシュウシ]
経常収支比率[ケイジョウシュウシヒリツ]
財政指標の1つ。経常一般財源に占める経常経費充当一般財源の割合。財政構造の弾力性を表す。率が低いほど弾力性があることを示し、都市部では、70%~80%が望ましいとされ、80%を超えると弾力性が失われつつあると判断されていたが、実情として多くの市が80%を超えている。
経常的経費[ケイジョウテキケイヒ]
毎年度連続して固定的に支出される人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等及び公債費などの経費。
継続費[ケイゾクヒ]
数年度にわたる継続的支出をあらかじめ認められた経費。経費総額と年割額を決め、初年度に議会の承認を得ておき,以後の年度に既定経費として支出する。
決算統計[ケッサントウケイ]
=地方財政状況調査[チホウザイセイジョウキョウチョウサ]。「地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令」(1958(昭和28)年)に基づいて、毎年各自治体で定期的に作成されるもので、これを集計したものが最終的には「地方財政白書」として公表される。
現金主義[ゲンキンシュギ]
会計概念の一つで、収益と費用を現金の受け渡しの時点で認識する会計原則。 ⇔発生主義[ハッセイシュギ]
県支出金[ケンシシュツキン]
県が市区町村等に対して補助金、交付金、負担金、補給金などの名称で支出金を交付するもの、一般財源であるものを除き、使途を特定した支出金。
公営企業[コウエイキギョウカイケイ]
地方財政法に基づき、地方公共団体が企業として経営する事業。給水事業、下水道事業、病院事業、交通事業など。事業の経理は、特別会計を設けて行う。
公営事業[コウエイジギョウカイケイ]
競馬など収益事業特別会計、国民保健特別会計、老人保健医療特別会計、介護保険特別会計、交通災害事業特別会計などと、水道、病院、交通などの公営企業会計を指す。決算統計上では、特別会計に属するべき事業を「公営事業会計」(「公営企業会計」ではないことに注意)として定義。
公会計[コウカイケイ]
財政法や地方自治法など基づき国及び地方公共団体で行われている会計。一般会計、特別会計及び公営企業会計の3種類からなる。⇔企業会計[キギョウカイケイ]
公債[コウサイ]
≒地方債[チホウサイ]≒市債[シサイ] 。国や地方公共団体が、資金調達のために行う債券の発行又は証書借入れによって負う金銭債務又はこれに係る金銭債権。長期借入。⇔一時借入金[イチジカリイレキン]
公債費(性質別)[コウサイヒ(セイシツベツベツ)]
≠公債費(目的別)。地方債の元利償還金に要する経費の性質別歳出の分類。
公債費(目的別)[コウサイヒ(モクテキベツ)]
≠公債費(性質別)。地方債の元利償還金、地方債の借入れ手続きに要する手数料など経費の目的別歳出の分類。
公債費比率[コウサイヒヒリツ]
財政指標の1つ。地方債の元利償還金に充てられた一般財源の標準財政規模に対する割合。比率が高いほど財政の硬直化を示す。
公債費負担比率[コウサイヒフタンヒリツ]
財政指標の1つ。公債費に充当された一般財源の一般財源総額に占める割合。 比率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示し、財政運営上15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。
国庫支出金[コッコシシュツキン]
国が地方自治体に対して補助金、交付金、負担金、補給金などの名称で支出金を交付するうち、地方交付税など一般財源であるものを除き、使途を特定した支出金。
サ行
歳計外現金[サイケイガイゲンキン]
=歳入歳出外現金[サイニュウサイシュツガイゲンキン]。地方自治体の所有に属さず、支払資金にあてることのできない現金。入札保証金、契約保証金、職員の給与にかかる所得税及び住民税など。企業会計における「預り金」に相当するもの。⇔歳計現金(サイケイゲンキン)
歳計現金[サイケイゲンキン]
普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金。⇔歳計外現金[サイケイガイゲンキン]
歳出[サイシュツ]
一会計年度における一切の支出。
財政健全化団体[ザイセイケンゼンカダンタイ]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 の4つの指標のうち、いずれかが早期健全化基準を超える場合は、財政健全化計画を定めなければならない。
財政再生団体[ザイセイサイセイダンタイ]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 の4つの指標のうち、いずれかが 財政再生基準を超える場合は、財政健全化計画を定めなければならない。
財政再生基準[ザイセイサイセイキジュン]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 における4つの指標に係る基準。4つの指標のうち、実質赤字比率20.00%、連結実質赤字比率40.00%、実質公債費比率35.0%のいずれかを超えると財政再生団体となる。
財政力指数[ザイセイリョクシスウ]
財政指標の1つ。基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の3ヵ年平均値。財政基盤の強さの表し、指数が大きいほど強さを示す。
歳入[サイニュウ]
一会計年度における一切の収入。
債務負担行為[サイムフタンコウイ]
契約等で発生する翌年度以降の債務の負担を設定する行為。翌年度以降の債務の負担部分は、当初の時点では予算化されていないため、支出が必要な時点の年度(翌年度以降)で、債務負担部分を現年度化して予算計上しなければならない。
債務保証[サイムホショウ]
債権者・債務者以外の第三者が,債務者のためにその債務の履行を保証する行為。
市債[シサイ]
地方債[チホウサイ]≒公債[コウサイ]。地方債のうち市が行う資金の借り入れ。一会計年度を超える借入れ。長期借入。⇔一時借入金[イチジカリイレキン]
自主財源[ジシュザイゲン]
地方公共団体が自らの権能に基づいて自主的に収入するもの。地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料など。
自主財源比率[ジシュザイゲンヒリツ]
財政指標の1つ。歳入総額に占める自主財源の割合。自主財源比率の高さは、地方公共団体の自主性と安定性を示す。
実質赤字比率(健全化判断比率)[ジッシツアカジヒリツ(ケンゼンカハンダンヒリツ)]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 における4つの指標 の1つ。一般会計の実質赤字額を標準財政規模で除して得た数値。普通会計の赤字を示す指標。早期健全化基準11.25%、財政再生基準20.00%を超えるとそれぞれ財政健全化団体、財政再生団体に指定。
実質公債費比率[ジッシツコウサイヒヒリツ]
地方債の元利償還金に充てられた一般財源に準元利償還金を含めた標準財政規模に対する割合
実質公債費比率(健全化判断比率)[ジッシツコウサイヒヒリツ(ケンゼンカハンダンヒリツ)]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 における4つの指標 の1つ。一般財源による市債の元利償還金及び準元利償還金(基準財政需要額に算入された元利償還金及び準元利償還金を除く。)を、標準財政規模(基準財政需要額に算入された元利償還金及び準元利償還金を除く。) で除して得た数値。 早期健全化基準25.00%、財政再生基準35.00%を超えるとそれぞれ財政健全化団体、財政再生団体に指定。
実質収支[ジッシツシュウシ]
歳入歳出決算の単純差し引きである形式収支から、継続費や繰越明許費にともなう翌年度に繰り越すべき一般財源を控除した正味の収支差し引き額。
実質収支比率[ジッシツシュウシヒリツ]
財政指標の1つ。実質収支(累積黒字または赤字額)の標準財政規模に対する比率。3%~5%の範囲にあるのが望ましいとされていたが、地方公共団体の財政規模や年度毎に景状等の影響を受けるため、どの程度が適当であるということが一概に言えなくなっている。
準元利償還金[準元利償還金]
繰出金のうち、繰り出し先の会計で市債元利償還金の財源になったと認められるもの。
商工費[ショウコウヒ]
商工業、観光振興などに要する経費の目的別歳出の分類。
消費的経費[ショウヒテキケイヒ]
支出の効果が、短期間で終わる経費。使い切りの(資産形成に結びつかない)経費。人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等など。⇔投資的経費[トウシテキケイヒ]
消防費[ショウボウヒ]
火災、救急、防災などに要する経費の目的別歳出の分類。
将来負担比率(健全化判断比率)[ショウライフタンヒリツ(ケンゼンカハンダンヒリツ)]
人件費[ジンケンヒ]
給料、手当、社会保険料などに要する経費の性質別歳出の分類。
人件費比率[ジンケンヒヒリツ]
財政指標の1つ。歳出総額に占める人件費の割合。経常的かつ義務的経費である人件費の割合の高さは、財政の硬直性を示す。
新地方公会計制度[シンチホウコウカイケイセイド]
公会計は、地方自治法に基づき現金主義による会計が行われているが、現金主義・単式簿記では資産・債務の情報が表されないため、自治体の資産・債務改革等に資するツールとして整備された。会計のモデルとして、基準モデルと総務省方式改訂モデルがあり、そのほかに東京都方式などの独自モデルがある。
出納閉鎖(整理)期間[スイトウヘイサ(セイリ)キカン]
翌年度の4月1日から5月31日までの期間。会計年度中に確定した歳入の調定及び支出負担行為について、未収及び未払いとなっている現金の出納上の整理を行うことができる期間。
性質別分類[セイシツベツブンルイ]
歳出経費を性質別に区分した分類。人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金など。
早期健全化基準[ソウキケンゼンカキジュン]
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 における4つの指標に係る基準。4つの指標のうち、実質赤字比率11.25%、連結実質赤字比率16.25%、実質公債費比率25.00%、将来負担比率350.00%のいずれかを超えると財政健全化団体となる。
総計予算主義[ソウケイヨサンシュギ]
地方自治法第210条。一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
総務費[ソウムヒ]
庁舎や職員の管理費、生涯学習の推進、防犯対策、選挙などの目的別歳出の分類。
損失補償[ソンシツホショウ]
財政援助の一種としての損失補償は、特定の者が金融機関等から融資を受ける場合に、その融資の全部又は一部が返済不能となって当該金融機関等が損失を被ったときに、地方公共団体が融資を受けた者に代わって、当該金融機関等に対し、その損失を補償すること。
タ行
単式簿記[タンシキボキ]
資金の収支を重視し、財産・債務については収支の結果とする簿記方法。取引の結果として、どれだけの資金が増減したのかを表す。
単独事業[タンドクジギョウ]
国庫支出金を受けないで、地方自治体が単独で実施する事業。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律[チホウコウキョウダンタイノザイセイノケンゼンカニカンスルホウリツ]
地方財政再建促進特別措置法(再建法)に代えて新たに制定。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標が一定基準を超える場合、財政健全化団体及び財政再生団体に指定するという、2段階構えで財政状況をチェックし、早期の財政再建を図る制度。
地方交付税[チホウコウフゼイ]
国の財政制度のひとつ。 国が地方公共団体の財源の偏在を調整するために交付され、普通交付税と特別交付税に区分される。
地方債[チホウサイ]
≒公債[コウサイ]≒市債[シサイ]。公債のうち地方公共団体が、資金調達のために行う債券の発行又は証書借入れによって負う金銭債務又はこれに係る金銭債権。長期借入。⇔一時借入金[イチジカリイレキン]
地方財政状況調査[チホウザイセイジョウキョウチョウサ]
=決算統計[ケッサントウケイ]。「地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令」(一九五三(昭和二八)年)に基づいて、毎年各自治体で定期的に作成されるもので、これを集計したものが最終的には「地方財政白書」として公表される。
地方三公社[チホウサンコウシャ]
土地開発公社、住宅供給公社、道路公社。
積立金[ツミタテキン]
基金への積立に要する経費の性質別歳出の分類。
積立金割合[ツミタテキンワリアイ]
財政指標の1つ。標準財政規模に占める積立金の割合。
投資及び出資金[トウシオヨビシュツシキン]
公益上の必要性による会社の株式の取得、財団法人設立の際の出捐金、公社などへの出資などに要する経費の性質別歳出の分類。
投資的経費[トウシテキケイヒ]
支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るもの。普通建設事業費、災害復旧事業費・失業対策事業費など。
投資的経費比率[トウシテキケイヒヒリツ]
財政指標の1つ。歳出総額に占める投資的経費の割合。
特定財源[トクテイザイゲン]
収入の段階で使途が特定されている財源。補助金・交付金、地方債、使用料など。 ⇔一般財源[イッパンザイゲン]
特別会計[トクベツカイケイ]
国及び地方公共団体における会計区分の1つで、特定の収入を特定の目的に使う場合で、一般会計とは別に設けられる、独立した経理管理が行なわれる会計。国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会など。
特別交付税[トクベツコウフゼイ]
普通交付税で措置されない個別、緊急の財政需要(地震、台風等自然災害による被害など)に対する財源不足額に見合いの額として算定され交付。
土木費[ドボクヒ]
道路、公園、河川整備などの目的別歳出の分類。
ナ行
農林水産業費[ノウリンスイサンギョウヒ]
農業、畜産業、林業などに要する経費の目的別歳出の分類。
ハ行
発生主義[ハッセイシュギ]
会計概念の一つで、現金の収入や支出に関係なく、収益や費用の事実が発生した時点で認識する会計原則。⇔現金主義 [ゲンキンシュギ]
標準財政規模[ヒョウジュンザイセイキボ]
標準税収入額、普通地方交付税額、地方譲与税の合計額 。標準的に収入する経常一般財源の規模。健全化判断比率の計算の際は、臨時財政対策債発行可能額を含む。
標準税収入額[ヒョウジュンゼイシュウニュウガク]
基準税額に基準税率(75%)を乗じて得た額。
複式簿記[フクシキボキ]
資産、負債、資本、費用又は収益の勘定科目を用いて借方と貸方に記入する仕訳(しわけ)と呼ばれる手法で記録・計算・整理する簿記方法。取引を原因と結果という二つの側面から把握。
扶助費[フジョヒ]
社会保障制度として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者等に対して行っている様々な支援に要する経費の性質別歳出の分類。
普通会計[フツウカイケイ]
市町村の基本的な施策を行うための一般会計と、法律で特別会計としなければならない公営事業会計以外の特別会計との合算。
普通建設事業費[フツウケンセツジギョウヒ]
道路、学校、公園などの公共施設の建設工事や改良工事などの投資的経費。
普通交付税[フツウコウフゼイ]
地方公共団体の一般的な財政需要に対する財源不足額に見合いの額として算定され交付。基準財政需要額に対して基準財政収入額が超過している地方公共団体に対しては交付されない。
物件費[ブッケンヒ]
地方公共団体が支出する消費的経費のうち、比較的性質のはっきりした人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の様々な経費の総称。賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費などに要する経費の性質別歳出の分類。
補助事業費[ホジョジギョウヒ]
国庫支出金(特定財源)が充当される事業費。
補助費等[ホジョヒトウ]
各種団体に対する補助金や一部事務組合への負担金、報償費(報償金及び賞賜金)、役務費(火災保険料等の保険料)、公課費(地方公共団体が受ける公租公課)などに要する経費の性質別歳出の分類。
マ行
民生費[ミンセイヒ]
高齢者や子育てなど福祉に要する経費の目的別歳出の分類。
目的別分類[モクテキベツブンルイ]
歳出経費を目的別に区分した分類。議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、公債費など。
ラ行
臨時的経費[リンジテキケイヒ]
一時的な需要に対して支出される経費。普通建設事業費など
連結実質赤字比率(健全化判断比率)[レンケツジッシツアカジヒリツ(ケンゼンカハンダンヒリツ)]
労働費[ロウドウヒ]
勤労者支援などに要する経費の目的別歳出の分類。
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更新日:2021年12月02日
公開日:2021年04月01日