あつぎ応援寄附金の取扱いに関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市を愛し、応援しようとする個人又は団体(以下「寄附者」という。)から寄せられた寄附金(以下「あつぎ応援寄附金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
寄附金の申込み
第2条
あつぎ応援寄附金を寄附しようとする寄附者は、次の各号に掲げる寄附者の区分に応じ、当該各号に定める方法により申込みを行うものとする。
- 個人である寄附者 あつぎ応援寄附金寄附申出書又はインターネット上の所定の申込フォーム
- 団体である寄附者 あつぎ応援寄附金寄附申出書
寄附金の使途の指定等
第3条
寄附者は、自らのあつぎ応援寄附金の使途を、次に掲げる事業のうちから、あらかじめ指定することができる。
- 社会福祉に関する事業
- こども育成に関する事業
- 安心・安全なまちづくりに関する事業
- 自然と共生するまちづくりに関する事業
- 文化芸術振興に関する事業
- スポーツ振興に関する事業
- 学校教育・学校施設に関する事業
- 健康づくりに関する事業
- 地域医療・病院整備に関する事業
- 防災対策・災害支援に関する事業
- 市民協働推進に関する事業
- 観光振興・シティプロモーション・定住促進に関する事業
- 国際交流に関する事業
- 経済的に就学困難な生徒等への支援事業
- 前各号に掲げるもののほか、市が緊急的に実施する事業
2 寄附者が前項の規定による指定をしないときは、市長がその指定を行うこととする。
寄附者に対する返礼等
第4条
市長は、あつぎ応援寄附金の納入を確認した後、次の各号に掲げる寄附者の区分に応じ、当該各号に定めるものを送付することができる。
- 5千円以上の額を寄附した個人である寄附者又は1万円以上の額を寄附した団体である寄附者 礼状及び返礼品
- 前号に掲げるもの以外 礼状
寄附金の辞退等
第5条
市長は、公序良俗に反するものと認められる場合においては、あつぎ応援寄附金の受入れを辞退、又は受領したあつぎ元気応援寄附金を返還することができる。
寄附金台帳の作成
第6条
財政主管課の長は、あつぎ応援寄附金の適正な管理を図るため、あつぎ応援寄附金台帳を作成しなければならない。
運用状況等の公表
第7条
市長は、あつぎ応援寄附金の運用状況等をホームページで公表するものとする。
庶務
第8条
この要綱に関する庶務は、あつぎ元気応援寄附金主管課において処理をする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年11月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
関連ファイル
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2023年09月08日
公開日:2021年04月01日