あつぎ応援寄附金の取扱いに関する要綱

更新日:2023年09月08日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市を愛し、応援しようとする個人又は団体(以下「寄附者」という。)から寄せられた寄附金(以下「あつぎ応援寄附金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。

寄附金の申込み

第2条

 あつぎ応援寄附金を寄附しようとする寄附者は、次の各号に掲げる寄附者の区分に応じ、当該各号に定める方法により申込みを行うものとする。

  1.  個人である寄附者 あつぎ応援寄附金寄附申出書又はインターネット上の所定の申込フォーム
  2.  団体である寄附者 あつぎ応援寄附金寄附申出書

寄附金の使途の指定等

第3条

寄附者は、自らのあつぎ応援寄附金の使途を、次に掲げる事業のうちから、あらかじめ指定することができる。

  1.  社会福祉に関する事業
  2.  こども育成に関する事業
  3.  安心・安全なまちづくりに関する事業
  4.  自然と共生するまちづくりに関する事業
  5.  文化芸術振興に関する事業
  6.  スポーツ振興に関する事業
  7.  学校教育・学校施設に関する事業
  8.  健康づくりに関する事業
  9.  地域医療・病院整備に関する事業
  10.  防災対策・災害支援に関する事業
  11.  市民協働推進に関する事業
  12.  観光振興・シティプロモーション・定住促進に関する事業
  13.  国際交流に関する事業
  14.  経済的に就学困難な生徒等への支援事業
  15.  前各号に掲げるもののほか、市が緊急的に実施する事業

2 寄附者が前項の規定による指定をしないときは、市長がその指定を行うこととする。

寄附者に対する返礼等

第4条

 市長は、あつぎ応援寄附金の納入を確認した後、次の各号に掲げる寄附者の区分に応じ、当該各号に定めるものを送付することができる。

  1. 5千円以上の額を寄附した個人である寄附者又は1万円以上の額を寄附した団体である寄附者 礼状及び返礼品
  2. 前号に掲げるもの以外 礼状

寄附金の辞退等

第5条

市長は、公序良俗に反するものと認められる場合においては、あつぎ応援寄附金の受入れを辞退、又は受領したあつぎ元気応援寄附金を返還することができる。

寄附金台帳の作成

第6条

財政主管課の長は、あつぎ応援寄附金の適正な管理を図るため、あつぎ応援寄附金台帳を作成しなければならない。

運用状況等の公表

第7条

市長は、あつぎ応援寄附金の運用状況等をホームページで公表するものとする。

庶務

第8条

この要綱に関する庶務は、あつぎ元気応援寄附金主管課において処理をする。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年11月27日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年10月14日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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