定額減税不足額給付金について

更新日:2024年11月27日

公開日:2024年11月26日

不足額給付について

令和6年8月から実施した定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、定額減税調整給付金(当初給付)の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。(令和6年11月27日公開日時点の情報)

対象の方には令和7年以降順次給付予定です。

 

注)不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

不足額給付の対象者について

次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方が対象です。

不足額給付I

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。

ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

 

<給付対象となりうる方の例>

・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分推計所得税額(令和6年所得税額)となった方

・ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方

・ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

 

定額減税不足額給付金の仕組みについての画像

不足額給付II

■「不足額給付I」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類 の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。

 

■以下のいずれの要件も満たす方が支給となります。

 

・所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(…本人として定額減税対象外)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(…扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

 

<給付対象となりうる方の例>

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

よくある質問

不足額給付金について教えてください。

不足額給付金とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初給付)の額に不足があることが判明した場合に、その不足分を追加で対象者に給付するものです。

不足額給付金の支給時期はいつ頃になりますか?

現時点で、不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっておりません。詳細が決定次第、ホームページ等でお知らせします。

給付金を支給する自治体はどこになりますか?

対象者が令和7年1月1日に住んでいた自治体から給付されます。

令和6年度に実施された定額減税調整給付金(当初給付)の対象じゃなくても給付対象になりますか?

当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

「不足額給付金I」について教えてください。

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象となる給付金です。

不足額給付金Iの対象となる人の例を教えてください。

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方

(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

などが給付対象者となる可能性があります。

令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていますが、この金額が給付されますか?

控除外額に金額の記載がある方は、不足額給付の対象になる可能性があります。
ただし、金額すべてが支給対象に該当するとは限りません。

令和6年中に扶養していた親族が出生または死亡した場合は不足額給付金はどうなりますか?

令和6年個人住民税は令和5年12月31日の扶養状況で判断するため変わりません。令和6年所得税は令和6年12月31日の扶養状況で判断するため出生等により扶養親族が増加した場合、不足額が発生します。また死亡等により扶養親族が減少していたとしても、 当初調整給付金の余剰額の返還は求めません。

令和7年中に扶養していた親族が出生または死亡した場合は給付額は変わりますか?

令和7年中に扶養親族が増えても定額減税・調整給付額には影響しません。

令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は【不足額給付I】の対象となりますか?

令和7年1月1日時点で厚木市に住所がある方であれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、その場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付時所要額・給付額を算定します。

「不足額給付金II」について教えてください。

次のいずれの要件も満たす方が対象の給付金です。
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)であること。
(2)税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)であること。
(3)当初調整給付金や令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していないこと。

不足額給付金IIの対象となる人の例を教えてください。

(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)

(2)合計所得金額48万円超の者の方が対象となる可能性があります。

事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円ですが、給付対象となりますか。

所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、不足額給付IIの対象となります。
ただし、当初調整給付金や令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給している場合は給付対象外となります。

不足額給付IIの要件に当てはまりますが、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、給付されますか?

不足額給付IIの対象者の場合、給付額は原則4万円ですが、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は個人住民税分の1万円は含まれず、給付額は原則3万円となります。

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