あつぎ防災アドバイザー登録
募集
厚木市では、防災活動の中核となる人材を確保し、地域防災力の向上を図るため、「あつぎ防災アドバイザー」を認定しています。
市民の皆さまの経験や専門性を生かし、地域の防災活動をともに進めてくださる方の登録をお待ちしています。
原則として防災士の資格を持ち、地域防災のリーダーとして継続的に活動いただける方が対象です。
活動内容
- 自主防災組織や地域団体等が行う訓練の助言・指導
- 市が行う防災訓練、イベント等への参加・協力
- 避難所運営委員会等への助言及び協力
- その他、防災知識の普及啓発及び地域防災力向上に資する防災活動
認定要件
次の要件をすべて満たす方が認定できます。
- 市内に在住、在勤又は在学であること
- 満16歳以上であること
- 特定非営利活動法人日本防災士機構の防災士認証制度により、防災士として認証登録を受けていること
- 地域防災のリーダーとして、継続して活動する意思があること
【例外】次の方は、上記の規定にかかわらず認定できます。
- 研究機関等において防災に関する研究を行っている方
- 官公庁、企業等において、2年以上の防災に関する管理・監督の実務経験がある方
認定の流れ
1 登録申請書の提出
「あつぎ防災アドバイザー登録申請書」を提出
2 審査
申請内容を審査します
3 認定証の交付
登録された方に認定証を交付します
4 活動開始
防災アドバイザーとして活動します
認定の更新について
- 市は、3年を超えない範囲で、活動を継続する意思を確認します。
- 引き続き活動する場合は、その旨を届け出る必要があります。
- 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に申し出てください。
認定者が守るべき事項
- 活動内容を十分に理解し、意欲的かつ継続的に取り組むこと
- 活動で知り得た個人情報等を他に漏らさないこと(認定取消後も同様です)
認定の取消し
次のいずれかに該当する場合、登録が取り消されます。
- 退任届を提出したとき
- 登録要件を満たさなくなったとき
- 必要な届出をしないとき
- 活動継続が困難と認められるとき
- 社会的信用を失墜するような行為をしたとき
- 死亡又は活動継続が不可能となったとき
- その他、市長が不適格と認めたとき
申請書類と提出先
| 提出書類 | あつぎ防災アドバイザー登録申請書(Wordファイル:34.4KB) |
|---|---|
| 提出先 | 厚木市 企画部 危機管理課 |
| 申請受付期間 | 随時受け付けています |
※ 防災士の資格を取得していない方は、本制度の登録対象外となります。防災士資格の詳細は、特定非営利活動法人日本防災士機構のホームページをご確認ください。
※ 本制度の詳細は「あつぎ防災アドバイザー設置要綱」(令和8年6月26日施行)に定めています。
よくあるご質問
防災士の資格がなくても登録できますか。
原則として、防災士として認証登録を受けていることが必要です。ただし、防災に関する研究を行っている研究機関等の方、または2年以上の防災に関する管理・監督の実務経験がある官公庁・企業等の方は、防災士でなくても登録できます。
住所が市外でも登録できますか。
市内に在住、在勤又は在学していることが要件です。市外にお住まいの方は、市内で勤務又は通学している場合に限り対象となります。
登録後に住所や連絡先が変わった場合はどうすればよいですか。
申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに市長へお申し出ください。
登録をやめたい場合はどうすればよいですか。
「あつぎ防災アドバイザー退任届」を提出してください。提出により認定は取り消されます。
認定が取り消されるのはどのような場合ですか。
退任届を提出したとき、登録要件を満たさなくなったとき、必要な届出をしないとき、活動継続が困難と認められるとき、社会的信用を失墜するような行為をしたとき、死亡又は活動継続が不可能となったとき、その他市長が不適格と認めたときなどが該当します。
※ 防災士資格の詳細は、特定非営利活動法人日本防災士機構のホームページをご確認ください。
※ 本制度は「あつぎ防災アドバイザー設置要綱」(令和8年6月26日施行)に基づいています。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 危機管理課 防災・危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2190
ファックス番号:046-223-0173
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年11月07日
公開日:2026年11月06日