あつぎ防災アドバイザー設置要綱
設置要綱
設置
第1条
厚木市内の自主防災組織の育成及び地域防災力の向上を図るため、あつぎ防災アドバイザー(以下「防災アドバイザー」という。)を設置する。
活動内容
第2条
防災アドバイザーの活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市及び自主防災組織等が実施する防災訓練等への協力に関すること。
(2) 市が実施する防災事業への協力に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域防災の充実に関すること。
登録対象
第3条
防災アドバイザーとして活動できる者は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 市内在住又は在勤若しくは在学である者
(2) 満16歳以上である者
(3) 特定非営利活動法人日本防災士機構による防災士認証制度の認証登録を受けている者
(4) 地域防災のリーダーとして継続に活動を行う意思がある者
2 前項の規定にかかわらず、研究機関等において防災に関する研究を行っている者又は官公庁並びに企業等において2年以上の防災に関する管理・監督の実務経験がある者は、防災アドバイザーとして登録できるものとする。
登録申請
第4条
防災アドバイザーとして活動しようとする者は、あつぎ防災アドバイザー登録申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書を提出した者は、提出後に当該申請書の記載内容等に変更が生じた場合は、速やかに市長に申し出るものとする。
登録
第5条
市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適切であると認める場合は、防災アドバイザーとして登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録した者(以下「登録者」という。)に対し、あつぎ防災アドバイザー登録証を交付するものとする。
登録更新
第6条
市長は、登録者に対し、3年を超えない範囲で、防災アドバイザーとしての活動を継続する意思を確認するものとする。
2 登録者は、前項の確認に対し、防災アドバイザーとして引き続き活動する場合は、その旨を市長に届出なければならない。
遵守事項
第7条
登録者は、防災アドバイザーとしての活動に当たり、次の事項を尊守しなければならない。
(1) 第2条に掲げる活動の内容を十分に理解し、意欲的かつ継続的に取り組むこと。
(2) 防災アドバイザーの活動で知り得た個人情報等を他に漏らさないこと。防災アドバイザーとしての登録を取り消された場合も同様とする。
登録の取消
第8条
市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、防災アドバイザーとしての登録を取り消すものとする。
(1) あつぎ防災アドバイザー退任届を提出したとき
(2) 第3条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき
(3) 第6条第2項の規定による届出をしないとき
(4) 活動継続が困難であると認められるとき
(5) 社会的信用を失墜するような行為をしたとき
(6) 死亡又は防災アドバイザーとしての活動を継続することが不可能となったとき
(7) 前各号のほか、市長が防災アドバイザーとして不適格であると認めたとき。
附則
この要綱は、令和8年6月26日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 危機管理課 防災・危機管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2190
ファックス番号:046-223-0173
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更新日:2026年11月07日
公開日:2026年11月06日