検診・健診及び予防接種の費用免除について
各種検診・健診や予防接種の費用の免除を受けることができます。
市で実施する次の各種検診・健診・予防接種が対象となります。
- 胃がん検診
- 肺がん検診
- 大腸がん検診
- 乳がん検診
- 子宮がん検診
- 前立腺がん検診
- 口腔がん検診
- 肝炎ウイルス検診
- 特定健康診査
- 成人歯科健康診査
- 成人眼科健康診査
- 骨祖しょう症検診
- 高齢者インフルエンザ予防接種(65歳以上)
- 高齢者肺炎球菌定期予防接種(対象年齢の方のみ)
1 対象者及び免除の手続きについて
免除対象者 |
免除の手続き |
---|---|
市町村民税非課税世帯に属する方 (注釈) |
事前に費用免除証明書の申請手続きが必要です。 |
生活保護世帯に属する方 |
費用免除証明書の申請手続きは不要です。 |
中国残留邦人等で |
費用免除証明書の申請手続きは不要です。 |
(注釈)
- 70歳以上の方は、各種がん検診、健康診査、肝炎ウイルス検診、成人歯科健康診査については、費用の負担はありませんので、申請不要です。高齢者インフルエンザ予防接種(65歳以上)、骨粗しょう症検診及び高齢者肺炎球菌予防接種(対象の方のみ)を受ける場合のみ申請してください。
- 課税状況は世帯単位で判定いたします。世帯の中に1人でも市町村民税が課税されている方がいる場合は、費用免除の対象になりません。
- 税申告をされていないと、課税状況が確認できず、費用免除の対象にならない場合があります。
2 申請窓口
- 必要な書類を揃え、健康医療課(保健福祉センター)に提出してください。(郵送可)
- 国保年金課、各地区市民センター(公民館)でも申請手続ができます。※厚木北地区市民センター(公民館)は除く
郵送先
郵便番号243-0018 厚木市中町1-4-1
厚木市保健福祉センター2階 健康医療課
証明書の発行には日数を要しますので、必ず受診7日前(土曜、日曜及び祝日を除く。)までに申請してください。
3 申請に必要なもの
(1)費用免除申請書
各申請窓口で配布している申請書又は次の書式をダウンロードして御利用ください。
ご自宅へ郵送することも可能ですので、ご希望の方は健康医療課までお問い合わせください。
(2)課税状況確認書類(次の要件に該当する場合のみ必要です)
申請時期 |
書類が必要な方 |
必要な書類 |
---|---|---|
令和6年4月から5月に |
令和5年1月2日以降に |
令和5年度非課税証明書 |
令和6年6月以降に |
令和6年1月2日以降に |
令和6年度非課税証明書 |
- 1月1日時点で厚木市にお住まいの方は、課税状況の確認が取れるため、書類の添付は必要ありません。
- 申請をされるタイミングで、必要となる書類の年度が異なりますのでご注意ください。
非課税証明書について
1月1日時点で居住していた市区町村から、転入された方全員分の非課税証明書の発行を受けて
添付ください。
非課税証明書の発行には、手数料がかかります。
介護保険料納入通知書について
通知書のなかに記載されている所得段階区分が、第1段階から第3段階の方(非課税世帯の方)が
対象となります。
例年6月頃、お住まいの市区町村から65歳以上の方へ送付されます。
4 申請から発行までの流れ
- 申請書が受理された場合、申請書に基づき、費用免除の条件に該当するか確認させていただきます。
- 確認の結果、「費用免除証明書」又は「費用免除不能通知書」を発行いたします。
- 通常は郵送させていただきますが、お急ぎの場合は、直接、保健福祉センターまで取りに来ていただくこともできます。(当日発行は出来ません。)
その際、お急ぎである旨と受け取り日を保健福祉センターに御連絡ください。 - 課税状況については申請をいただいた時点での課税状況で判断いたします。
5 費用免除証明書の使い方
- 検診・健診や予防接種を受けられる際に、医療機関に費用免除証明書を提示してください。
- 費用免除証明書は、必ず受診・接種時に提示していただく必要があります。事後申請は受け付けられませんので、御注意ください。
- 費用免除証明書は発行年度内に限り有効です。翌年度以降も希望の場合は、再度申請手続きが必要です。
問い合わせ先
健康こどもみらい部 健康医療課 健診・予防係
電話番号 : 046-225-2201
ファックス番号 : 046-223-7066
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この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 健康医療課 健診・予防係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2201
ファックス番号:046-223-7066
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更新日:2024年05月16日
公開日:2022年04月05日