厚木市検診等費用免除要綱
目的
第1条
(趣旨)
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)、予防接種法(昭和23年法律第68号)、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日厚生労働省健発0331058号通知)並びに厚木市生活保護利用者等健康診査実施要綱(平成20年6月1日施行)及び厚木市インフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成23年10月5日施行)等に基づき、成人歯科健康診査、骨粗しょう症検診、肝炎ウィルス検診、生活保護利用者等健康診査、がん検診、成人眼科健康診査及びB類疾病の定期予防接種(以下これらを「検診等」という。)を本市が実施するに当たり、検診等の対象とされた者(以下「対象者」という。)が、費用負担の免除(以下「費用免除」という。)を受けるために、必要な事項を定める。
第2条
(要件)
費用免除を受けることのできる対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市町村民税が非課税の世帯に属する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 (以下「生保利用者」という。)
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「中国残留邦人等」という。)
第3条
(申請及び承認)
この要綱により、費用免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検診等を受診する7日以上前までに、市長に対し費用免除の申請をしなければならない。ただし、生保利用者及び中国残留邦人等については、この限りでない。
2 市長は、申請者が前条の要件に該当すると認めた場合は申請日から7日以内に費用免除証明書(以下「証明書」という。)を交付し、要件に該当しないと判断した場合は速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
3 証明書の交付を受けた日より前に受診した検診等については、費用免除の対象としない。ただし、検診等の制度改正に伴う場合等については、この限りでない。
4 生保利用者については生活保護費受給票、中国残留邦人等については本人確認証をもって証明書とみなす。ただし、生保利用者及び中国残留邦人等に対する証明書の交付を妨げるものではない。
第4条
(受診方法及び費用免除)
対象者は、検診等を受診する場合において、証明書(検診等を受診する者が生保利用者については生活保護費受給票、中国残留邦人等については本人確認証を含む。以下この条において同じ。)を持参し、検診等の受診券と併せて提示しなければならない。
2 費用免除の対象金額は、費用負担額とする。
3 対象者が証明書の提示をしなかった場合は、費用負担額を支払わなければならない。
第5条
(再交付)
紛失等による証明書の再交付申請の手続については、第3条の規定を準用する。
第6条
(事実関係の照会)
費用免除の申請に係る事実関係の調査及び照会については、申請者本人の同意に基づき行うものとする。
第7条
(承認取消等)
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、費用免除の承認を取り消すことができる。
(1) 偽り、詐称、なりすましその他の不正な手段により証明書の交付を受けたとき。
(2) 交付された証明書の不正利用が判明したとき。
(3) その他申請の内容と異なる事項又は状況の変化が判明したとき。
2 市長は、前項の規定により、費用免除の承認を取り消したときは、取消し後に免除を受けた費用負担額につき、申請者に返還を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(検診等費用免除に関する規程の廃止)
2 検診等費用免除に関する規程(平成18年4月3日施行)は廃止する。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年3月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年5月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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更新日:2024年05月16日
公開日:2021年04月01日